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一級建築士試験・二級建築士試験・1級建築施工管理技士、建設関連資格受験者支援サイト。
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| 給水装置工事主任技術者試験 |
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| 試験問題の持ち帰り |
試験問題は、試験終了後の持ち帰りは認められますが、途中退室する際の持ち出しは認められません。
途中退室された方が試験問題を必要とする場合は、試験終了後、再入室を許可する旨の指示を受けてから、再入室して自席のものを持ち帰ることができます。 |
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給水装置工事主任技術者試験 |
試験機関HP |
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試験実施機関:(財)給水工事技術振興財団 |
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受験願書申込:平成20年6月2日(月)から7月11日(金)まで |
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試験日:平成20年10月26日(日) |
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合格発表:平成20年12月10日(水)午前10時
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| ・ |
試験科目 |
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| (1) 公衆衛生概論 |
(5) 給水装置工事法 |
| (2) 水道行政 |
(6) 給水装置施工管理法 |
| (3) 給水装置の概要 |
(7) 給水装置計画論 |
| (4) 給水装置の構造及び性能 |
(8) 給水装置工事事務論 |
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| ・ |
試験科目の一部免除 |
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1級又は2級の管工事施工管理技術検定に合格した方は、上記試験科目のうち(3)給水装置の概要及び(6)給水装置施工管理法の免除を受けることができます。 |
| ・ |
受験資格 |
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給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する方。 |
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| 水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号) |
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受験者数・合格率データ |
| 年度 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
| 13年度 |
24,961 |
7,527 |
30.2% |
| 14年度 |
24,447 |
8,546 |
35.0% |
| 15年度 |
24,061 |
8,805 |
36.6% |
| 16年度 |
21,333 |
8,035 |
37.7%
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| 17年度 |
19,609 |
5,354 |
27.3% |
| 18年度 |
17,371 |
4,855 |
27.9% |
| 19年度 |
17,105 |
7,338 |
42.9% |
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| 合格基準 |
| 1.配点 |
| 配点は、一題につき1点とする。(必須6科目計40点、全科目計60点。) |
| 2.合格基準 |
| 一部免除者(水道法施行規則第31条の規定に基づき、試験科目の一部免除を受けた者をいう。)においては次の(1)及び(3)、非免除者(全科目を受験した者をいう。)においては次の(1)〜(3)の全てを満たすこととする。 |
| (1) 必須6科目(公衆衛生概論、水道行政、給水装置工事法、給水装置の構造及び性能、給水装置計画論、給水装置工事事務論)の得点の合計が、27点以上であること。 |
| (2) 全8科目の総得点が、40点以上であること。 |
| (3) 次の各科目の得点が、それぞれ以下に示す点以上であること。 |
| ・ |
公衆衛生概論 |
1点 |
| ・ |
水道行政 |
3点 |
| ・ |
給水装置工事法 |
4点 |
| ・ |
給水装置の構造及び性能 |
4点 |
| ・ |
給水装置計画論 |
2点 |
| ・ |
給水装置工事事務論 |
2点 |
| ・ |
給水装置の概要 |
4点 |
| ・ |
給水装置施工管理法 |
4点 |
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| 全ての水道が備えていなければならない基本的な3要件:水量・水質・水圧 |
| 水道水は、塩素による消毒が義務付けられており、水道法施行規則に基づき、給水栓における水は、遊離残留塩素濃度が0.1mg/g以上か、結合残留塩素濃度が0.4mg/g以上保持することとされている。 |
| 明治10年(1877年)頃から大発生したコレラなどによる水系感染症に対して、衛生的な飲料水を供給し得る水道の整備の必要性が議論されるようになった。 |
| 明治20年(1887年)に、当時の中央衛生会は、コレラの予防などについて審議を行い、その成案をとりまとめ、内閣に提出し、水道布設促進の建議を行った。 |
| 我が国の近代水道の第1号になったのは、明治20年(1887年)に給水を開始した横浜水道であった。 |
| 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 |
| 給水装置が、給水装置の構造及び材質の基準に適合していない場合、水道事業者は、供給規程の定めるところにより、給水契約の申込を拒むことができる。 |
| 給水栓や湯沸器などの給水用具は、工場生産の段階では水道法に規定される給水装置に該当しない。 |
| 給水装置工事とは、給水装置の設置(新設)又は変更(改造、修繕、撤去)の工事をいう。 |
| 水道事業者は、当該水道事業者の給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。 |
| 単独水栓の取替え及び補修は、給水装置の軽微な変更であり、工事の実施にあたって水道事業者への届出は必要ない。 |
| 給水管や給水用具が、給水装置の構造及び材質の基準に適合しているかどうかの確認は、製造業者が自ら行う自己認証が基本である。 |
| 自己認証とは、製造業者、販売業者等が自らの責任において性能基準適合品であることを証明する制度である。 |
| 第三者認証を行う機関の要件及び業務実施方法は、ISO(国際標準化機構)のガイドラインに準拠したものであることが望ましい。 |
| 給水装置工事主任技術者の職務は、配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する水道事業者との連絡調整。 |
| 給水装置工事主任技術者の職務は、配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する水道事業者との連絡調整。 |
| 給水装置工事主任技術者の職務は、給水装置工事(第13条に規定する軽微な変更を除く。)を完了した旨の水道事業者への連絡。 |
| 指定給水装置工事事業者制度は、水道事業者が給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる制度である。 |
| 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。 |
| 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。 |
| 水道により供給される水は、安全で衛生的なものであり、また生活用水としての使用に支障のあるものであってはならない。 |
| 水道事業者は、給水栓における水が、常時一定以上の残留塩素濃度を満足するよう塩素消毒を行わなければならない。 |
| 水道事業者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知しなければならない。 |
| 給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の許可によるものとし、平成11年3月建設省通達に基づく浅層埋設の場合、車道部は0.6m以下とせず歩道部は0.5m以下としない。また、宅地内にあっては0.3m以上を標準とする。 |
| 家屋の主配管は、家屋の基礎の外回りに布設することを原則とし、スペースなどの問題でやむを得ず構造物の下を通過させる場合は、さや管ヘッダ方式で配管する。 |
| さや管ヘッダ方式とは、ヘッダ(配管分岐器具)から分岐し、それぞれの給水用具まで途中で分岐せず直接接続する方法で、樹脂製の波状さや管をあらかじめ布設しておき、その中に給水管を配管するものである。 |
| さや管ヘッダ方式で使用する給水管としては、架橋ポリエチレン管及びポリブテン管等が使用されている。 |
| ライニング鋼管の接合は、ねじ接合が一般的であり、ステンレス鋼管の接合には、伸縮可とう式やプレス式継手を使用する。また、ポリブテン管の接合としては、メカニカル式のほか、継手内部に埋めてあるニクロム線を電気により発熱させ、継手内面と管外面とを融着接合する電気融着式接合等を使用するのが一般的である。 |
| 地盤沈下、振動等により破壊が生じるおそれがある場所に給水管を配管する場合には、伸縮性又は可とう性を有する継手や管を使用する。 |
| やむを得ず、他の埋設物に近接して給水管を配管する場合には、給水管に発泡スチロール、ポリエチレンフォーム等を施し、損傷防止を図る。 |
| 工事検査には書類検査と現地検査があり、現地検査においては、機能検査、耐圧試験や水質の確認等を行う。 |
| 給水装置と井戸水管との直接連結については、井戸水管に連絡弁を設けて水道水使用と井戸水使用との切替えを確実に図ることができる場合においても、絶対に避けなければならない。 |
| クロスコネクション防止に関し、水道法施行令第5条に基づき、給水装置は、当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないことが求められている。 |
| 水道水の汚染事故の原因としては、クロスコネクションによる汚水の混入以外に、吐水口空間が確保されていない場合の負圧発生による逆流などがある。 |
| リフト逆止め弁は、損失水頭が比..的大きいことや水平に設置しなければならないという制約を受けるが、故障などを生じる割合が少ない。 |
| ダイヤフラム逆止め弁は、逆流防止を目的として使用される他、給水装置に生じる水撃作用や給水栓の異常音等の緩和に有効な給水用具として用いられる。 |
| ばね式逆止弁は、使用されている逆止弁の大部分を占め、単体での使用及び器具内部に組み込んでの使用等、広範囲に使用される。 |
| スイング逆止め弁は、立て方向の取付けが可能であることから使用範囲は広いが、長期間使用するとスケールなどによる機能低下や水撃圧などによる異常音が発生することがある。 |
| 掘削にあたっては、工事現場の交通安全などを確保するために、保安設備を設置し、必要に応じて保安要員(交通整理員など)を配置する。 |
| 工事の施行によって生じた建設発生土や建設廃棄物等は、法令やその他の規定に基づき、工事施行者が適正かつ速やかに処理する。 |
| 配水管からの分岐にあたっては、他の給水管取付け位置から30cm以上離し、配水管継手部の端面からも30cm以上離す必要がある。 |
| 配水管の分岐から水道メータまでの給水装置材料及び工法等については、各水道事業者において指定されていることが多いので確認する必要がある。 |
| 配水管からの給水管の取出しの方法には、配水管を切断し、T字管、チーズ等を用いて取り出す方法がある。 |
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