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トランシット測量 |
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測量中は,トランシットのすべてのネジを極端に強く締めず,締めきるまでに余裕を残す感じでとどめるようにする。 |
H14 |
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トランシットを移動するときは,締付ネジをかるく締め,器械を垂直に保持して運ぶようにする。 |
H14 |
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磁針を用いないときは,磁針止ネジを締めて磁針が動かないようにする。 |
H14 |
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トランシットの望遠鏡の視度調整は,測定の前に望遠鏡を中空に向けて十字線が最もはっきり見えるようにして,観測者の視度に合わせる。 |
H16 |
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トランシットの角度の読みは,0指標に最も近い主尺の読みに遊標の示す端数を加える。 |
H16 |
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トランシットの望遠鏡の視準線が垂直軸と交叉していない場合に生ずる望遠鏡の偏心誤差は,望遠鏡を反転すれば消去できる。 |
H16 |
トランシット測量における器械誤差の消去 |
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水平軸が鉛直軸に正しく直交していないために発生する水平軸誤差は,望遠鏡正・反の観測値の平均を取れば消去される。 |
H15 |
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トランシットが正しく水平に整置されていないために発生する鉛直軸誤差は,望遠鏡正・反の観測値の平均を取っても消去されない。 |
H15 |
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視準線が回転軸の中心に対し偏位しているために発生する外心誤差は,望遠鏡正・反の観測値の平均を取れば消去される。 |
H15 |
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鉛直目盛の指標誤差は,器械・器具の固有の誤差で,望遠鏡正・反の測定で消去できる。 |
H17 |
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水平軸誤差は,水平軸が鉛直軸に直交していないために生ずる誤差で,望遠鏡正・反の測定で消去できる。 |
H17 |
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視準軸の外心誤差(偏心誤差)は,視準軸が器械の回転中心と一致しないために生ずる誤差で,望遠鏡正・反の測定で消去できる。 |
H17 |
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鉛直軸誤差は、トランシットが正しく水平に整置されていないために観測角に及ぼす誤差で、望遠鈍の正位・反位の観測値の平均をとっても消去されない。 |
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トータルステーションによる測量 |
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水平角観測が1対回(望遠鏡正位と望遠鏡反位の1組の観測)の場合,望遠鏡正位と望遠鏡反位の観測結果の較差(同一目標の正位,反位の秒位の差)により観測値の良否を判定する。 |
H20 |
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鉛直角観測値は,トータルステーション観測点と視準点との高低差の算出にも用いられる。 |
H20 |
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距離測定が2回測定の場合,2回の測定値の差により測定値の良否を判定する。 |
H20 |
水準測量作業の留意点 |
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標尺の零目盛誤差と標尺の底面が水平でないために起きる誤差を消去するために,片道の観測の測点数は必ず偶数回にする。 |
H15 |
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レベルに直射日光をあてると,気泡管軸と視準線に変化が生じ誤差の原因となるので,直射日光をあてないようにする。 |
H15 |
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地盤が悪いと標尺が沈下したり,浮き上がることもあるので,標尺台を据える位置は地盤のよい場所を選ぶ。 |
H15 |
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埋設した標識の観測は,標識の安定を考慮し,埋設後少なくとも1日を経過してから行うようにする。 |
H16 |
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視準軸,気差,球差の誤差は,前・後視の標尺距離を等しくすることにより消去される。 |
H16 |
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観測者によって,鉛直軸が特定方向に傾くことによる誤差は,レベルの三脚の据付け向きを据付けごとに逆に置くと消去することができる。 |
H16 |
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標尺の零目盛誤差と標尺の底面が水平面でないために起る誤差を消去するために、片道の観測の測点数は必ず偶数回にする。 |
H13 |
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レベルを移動させるときは、締付けネジを軽く締めてなるべく垂直にかかえ、はげしい振動を与えないように静かに運ぶ。 |
H13 |
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レベルを両標尺の中央に整置し観測することにより、球差の影響は完全に消去され、又気差の影響も一般に消去される。 |
H13 |
水準測量における誤差とその消去法 |
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規準線誤差を消去するには,水準器から前視、後視の標尺までの視準距離を等しくする。 |
H19 |
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鉛直軸誤差を消去するには,水準器の整置回数を偶数回とし,水準器から前視後視の標尺までの視準距離及び整置ごとの視準距離も等しくする。 |
H19 |
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視差による誤差を消去するには,十字線がはっきり見えるよう水準器の接眼レンズの調節を行う。 |
H19 |
水準測量に用いるレベル |
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電子レベルは,水準測量作業用電卓(データコレクタ),パソコン等に観測データ(ディジタルデータ)を自動入力できるため汎用性が高い。 |
H18 |
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自動レベルは,望遠鏡の多少の傾きにかかわらず,常に自動的に視準線を水平にできる。 |
H18 |
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電子レベルは,円形水準器及び視準線の点検調整並びにコンペンセータ(補正装置)の点検を行う。 |
H18 |
公共測量に使用される各種測量機 |
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トータルステーション(TS)は,従来のセオドライトと光波測距儀を一体化したもので,測角と測距を同時に行うことができる。 |
H18 |
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光波測距儀による距離測定には,光波を発信・受信する光波測距儀と光波を反射する反射プリズムとが用いられる。 |
H18 |
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GPS 測量機は,人工衛星から発せられる測位等の情報を持つ電波を受信する測量機で,受信点の座標や受信点間の相対的な位置関係を求めることができる。 |
H18 |
光波測距儀による距離測定 |
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器械定数誤差は,光学的中心と器械的中心のずれによって生ずるため,測定距離に比例しない誤差である。 |
H19 |
「公共工事標準請負契約約款」 |
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発注者は,天災等により請負者の責任によることなく工事現場の状態が変動し,請負者が工事を施工できないと認めたときは,工事の中止内容を書面により通知し,一時中止させなければならない。 |
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工事の施工にあたり、請負者が善良な注意義務を払っても通常避けることができない騒音、振動等により第三者に損害を及ぼした場合は、発注者がその損害を補償しなければならない。
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H13 |
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請負者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知するものとし、発注者は通知を受けた日から14日以内に工事の完成を確認するための検査を行い、その結果を請負者に通知しなければならない。 |
H13 |
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請負者は、工事の施工にあたり設計図書に誤謬、脱漏がある場合や表示が明確でない事実を発見したときは、その旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 |
H13 |
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請負者は,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合を除き,契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。 |
H20 |
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設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと,指定された工事材料の検査に直接要する費用は,請負者が負担する。 |
H20 |
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発注者が請負者に支給する工事材料の引渡しにあたっては,請負者の立会いの上で発注者の負担において監督職員が検査を行う。 |
H20 |
公共工事標準請負契約約款の総則 |
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請負者は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,仮設,施工方法等工事目的物を完成させるために必要な一切の手段について,その責任において定める。 |
H19 |
公共工事標準請負契約約款における瑕疵担保 |
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発注者は,工事目的物に瑕疵があるときは,契約書に定められた瑕疵担保期間に応じて,請負者に修補を請求することができる。 |
H18 |
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発注者の支給材料の性質又は監督員の指図により生じた場合の工事目的物の瑕疵は,原則として,発注者は請負者に修補又は損害賠償の請求はできない。 |
H18 |
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発注者が工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知った場合,その旨を直ちに請負者に通知しなければ,修補又は損害賠償の請求はできない。 |
H18 |
公共工事標準請負契約約款において,請負者が設計図書と工事現場の不一致などの事実を発見した場合に,監督員に書面により通知して,確認を求めなければならない事項 |
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工事の施工にあたり,設計図書の表示が明確でなく,どのように施工してよいか判断がつかないとき |
H18 |
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工事の施工にあたり,工事現場の形状,地質,湧水等の状態が,設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しないとき |
H18 |
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工事の施工にあたり,図面と仕様書が一致しないときで,どちらに従って施工してよいかわからないとき |
H18 |
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に示されている,公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項 |
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入札に参加しようとし,又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。 |
H15 |
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入札及び契約から談合その他の不正行為の排除が徹底されること。 |
H15 |
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入札及び契約の過程ならびに契約の内容の透明性が確保されること。 |
H15 |
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地方公共団体の長は,契約の相手方の名称,契約金額その他の政令で定める公共工事の契約内容に関する事項を公表しなければならない。 |
H16 |
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施工体制台帳を作成しなければならないとされている工事受注者は,施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは,これを受けることを拒んではならない。 |
H16 |
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施工体制台帳を作成しなければならないとされている工事受注者は,作成した施工体制台帳の写しを工事発注者に提出しなければならない。 |
H16 |
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入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること |
H17 |
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入札に参加しようとし,又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること |
H17 |
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契約された公共工事の適正な施工が確保されること |
H17 |
公共工事の発注における「総合評価方式」 |
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本方式は,競争参加者の技術提案に基づき,価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定するものである。 |
H20 |
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競争参加者の技術提案の評価は,発注者が事前に提示した評価項目について,事業の目的,工事の特性等に基づき,発注者が事前に提示した評価基準及び得点配分に従い行われる。 |
H20 |
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本方式において決定された落札者が,自己の都合により技術提案の履行を確保できなかったときの措置については,契約上取り決めておくものとされている。 |
H20 |
建設機械 |
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ブルドーザの接地圧は,全装備質量に働く重力をクローラの接地面積で除した値で表す。 |
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ショベル系掘削機械における山積容量とは、バケットに土砂を山盛りに入れ土砂の安息角を1:1としたときの容量である。 |
H13 |
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ダンプトラックの車両総質量は、運転質量に最大積載質量を加えた数値であり、車両総質量が20tを超えるものは道路上を普通の条件で走ることができない。 |
H13 |
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振動ローラの振動の発生機構は、1軸偏心式又は2軸偏心式で、タンデムローラ形式のローラの片側車輪に振動機を取付けたものが多い。 |
H13 |
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建設機械用ディーゼルエンジンは,一般の自動車用ディーゼルエンジンより大きな負荷が作用するので,耐久性等を考慮し,自動車用エンジンより回転速度は低く設定されている。 |
H19 |
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油圧ショベル等に用いられている油圧駆動は,駆動源から離れたところに自由に動力を配分できるが,油漏れを起こす場合がある。 |
H19 |
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トルクコンバータ付きブルドーザは,広い速度範囲で自動的,連続的に十分なけん引力を発揮することができ,負荷変動の大きい作業に適している。 |
H19 |
建設機械の規格 |
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モータグレーダは,作業装置(ブレード)の長さと,作業性を大きく左右するフレーム構造によって表されるのが一般的である。 |
H15 |
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ローラの大きさは,重量(質量)で表され,10〜12t ローラとは自重10t でバラストを積むと12t
になるローラのことである。 |
H15 |
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バケットの平積容量とは,バケット上縁に平らに掘削物を入れたときの容量であり,クラムシェルのバケット容量はこれで表される。 |
H15 |
建設機械の原動機 |
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建設機械に用いられる原動機としては,エンジンと電動機があり,一般の建設機械ではエンジンが用いられる。 |
H17 |
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建設機械では,ディーゼルエンジンがガソリンエンジンに比べ圧倒的に多く用いられている。 |
H17 |
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電動機を原動機とする建設機械は,電力供給条件が整い移動を要しない場合などには,他の原動機に比べ有利なことが多い。 |
H17 |
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ディーゼルエンジンは,ガソリンエンジンに比べ運転経費は安いが,出力当たりの価格は高い。 |
H16 |
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電動機は,エンジン(内燃機関)に比べ騒音,振動が少なく,排気ガスもなく密閉運転が可能である。 |
H16 |
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電動機は,エンジン(内燃機関)に比べ構造が簡単で故障が少ないが,故障箇所が分かりにくい。 |
H16 |
建設機械の最近の動向 |
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油圧式ショベルとしては,都市土木工事において便利な小型化が進展するとともに,後方の旋回半径が小さい後方小旋回ショベルが増加している。 |
H20 |
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振動ローラは,他の形式のローラに比較して高い締固め効果を発揮するため,近年は土工現場及び舗装現場での利用率が高くなっている。 |
H20 |
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「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」は,特定特殊自動車の排出ガスを規制するものであり,建設工事では現場内のみで使用される建設機械に適用される。 |
H20 |
工事用電力設備 |
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工事現場に設置する自家用受変電設備の位置は,一般に,できるだけ負荷の中心の近くを選ぶ。 |
H18 |
施工計画の作成における施工機械の選定 |
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機械の合理的組合せを計画するためには,組合せ作業のうちの主作業を明確に選定し,主作業を中心に,各分割工程の施工速度を検討することが必要である。 |
H14 |
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機械の故障等の運休による工事全体の休止を防ぐためサービス体制の確立された機械を選定する。 |
H14 |
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機械の経済性の観点から,一般に,普及度の高い,市場に多く出回っている機械を選定する。 |
H14 |
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現場の土質が粘性土で,U ターンのできない場所での距離が150m 程度の掘削,運搬作業であったので,スクレープドーザを使用する計画を立てた。 |
H15 |
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現場の地盤のコーン指数が300kN/uであったので,盛土の敷均し作業に湿地ブルドーザを使用する計画を立てた。 |
H15 |
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現場の土質が砂及び礫混じり土で,運搬距離が1,000m 程度であったので,掘削,運搬作業は自走式スクレーパを使用する計画を立てた。 |
H15 |
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建設機械のトラフィカビリティは,ポータブルコーンペネトロメータで測定したコーン指数で判断される。 |
H20 |
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地盤のコーン指数が300 kN/m2の場合,一般的な盛土の敷均し作業には,湿地ブルドーザを選定する。 |
H20 |
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振動ローラは,一般に粘性の少ない砂利や砂質土の締固めに効果的である。 |
H20 |
アンカー式土留め支保工の特徴 |
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掘削面内に切ばりがないので,機械掘削が容易である。 |
H14 |
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偏土圧が作用する場合や任意形状の掘削にも適応が可能である。 |
H14 |
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掘削部分の周辺に既設構造物及びその基礎,地下埋設物がある場合,この工法の適用は困難である。 |
H14 |
仮設備 |
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仮設備は,工事完成後原則として取除かれるものであり,工事規模に対して過大又は過小にならないように十分検討する。 |
H15 |
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仮設備計画には,仮設備の種類,数量及び配置の計画はもとより,それらの維持,撤去及び跡片付けの計画も含まれる。 |
H15 |
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任意仮設の計画は,施工者が自身の技術力で,本工事を安全かつ円滑に施工できるように,立案しなければならない。 |
H15 |
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使用する材料は,一般の市販品を使用して可能な限り規格を統一し,また,他工事にも転用できるように計画する。 |
H17 |
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仮設構造物は使用期間が長期のものや重要度の大きいもの以外は,通常は安全率を多少割引いて設計することがある。 |
H17 |
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任意仮設は,発注者からの規制はなく,請負者独自の考えで,合理的な仮設備とすることができる。 |
H17 |
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仮設備は,発注者が指定する指定仮設と施工者の判断に任せる任意仮設があるが,特別な場合を除いては施工者の企業努力や技術力が発揮できる任意仮設とされることが多い。 |
H18 |
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仮設備は、工事完成後、原則として取り除かれるものであるから工事規模に対して過大、又は過小にならないように十分検討する。 |
H13 |
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仮設備計画には、仮設備の種類、数量及び配置の計画はもとより、それらの維持、撤去及び跡片付けの計画も含まれる。 |
H13 |
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任意仮設の場合には、施工者が自身の技術力で本工事が安全で円滑に施工できるように立案しなければならない。 |
H13 |
工事の原価管理 |
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原価管理は、最も経済的な施工計画に基づいて実行予算を設定し、それを基準として原価を統制するとともに、実際原価と比較して差異を見いだし、これを分析・検討して実行予算を確保するために原価引き下げ等の処置を講ずるほか、工事の施工過程で得た実績等により、施工計画の再検討・再評価を行い、必要に応じて修正・改善する等の方法で行われる。 |
H13 |
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実行予算の設定とは,工事受注後,見積り時点に立てた施工計画を再検討し,決定した最も経済的な施工計画に基づいて予算を作成することをいう。 |
H14 |
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施工計画の再検討,修正措置とは,実際原価と実行予算とに差異が生じた場合,その原因を分析・検討し,実行予算を確保するために原価引き下げの措置を講じ,また,工事の施工過程で得た実績などにより施工計画の再検討を行い,必要に応じて修正・改善することをいう。 |
H14 |
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原価管理とは,工事の進み具合に応じて予定した費用で工事が進捗しているかどうかを調べ,予定の費用を超えているような場合には,その原因を調査し,必要な対策を立て,最終的工事原価を予測することをいう。 |
H14 |
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原価管理とは,経済的と考えられる施工計画を基に実行予算を作り,これを基に原価を統制し,その結果,費用を極力押えて利益を向上させることである。 |
H17 |
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原価を低減させるためには,実際の支出を正確に記録,分類し,現状を正確に把握してその記録を次回の同種工事の歩掛データとして活かすことが有効な手法である。 |
H17 |
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原価管理の手順は,施工計画と実行予算の作成,原価発生の統制,実施原価と実行予算の対比,修正処置,アクション結果の再検討の順で行われ,PDCA
の管理サイクルを回しながら実施する。 |
H17 |
施工計画の立案において,発注者との契約条件の確認内容 |
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物価の変動に基づく請負代金の変更 |
H17 |
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工事が施工される都道府県,市町村の各種条例とその内容 |
H17 |
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当該工事に影響する付帯工事,関連工事 |
H17 |
施工計画の立案に関する留意点 |
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設計図書の一部である図面には、主として完成すべき築造物の形状、寸法、品質などが示されているが、その施工方法については、ほとんど示されていないのが普通である。仮設備については、特に重要なものについて特記仕様書で規定する以外、そのほとんどを施工者が責任を持って実施している場合が多い。
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H13 |
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現場で組み合わせて使用する機械を選択する場合は,最も経費がかかる機械の施工能力を他の機械の施工能力と同等か幾分低くなるようにする。 |
H18 |
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設計図書には仮設工事の施工数量が示されない場合が多いので,請負者は設計図をもとに施工方法を考慮して施工に必要な数量を算出する必要がある。 |
H18 |
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施工機械を工期を通じて同じ台数で計画すると,稼働日数の少ない遊休状況が発生する場合がある。 |
H18 |
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文化財の有無 |
H13 |
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施工方法、仮設規模、施工機械の選択 |
H13 |
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労働力の供給、労務環境、賃金水準 |
H13 |
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主要工種の施工方法を複数選定し,施工手順,組合せ機械等について検討を行い,最適な工法に絞り込む。 |
H20 |
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施工手順の検討においては,可能な限り繰返し作業を増やすことによって習熟をはかり,効率を上げる。 |
H20 |
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全体工程のバランスを考え,作業の過度な凹凸を避ける。 |
H20 |
施工計画を作成するために行う現場条件の事前調査事項 |
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施工に関係のある水文気象の調査 |
H16 |
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労働力の状況,賃金の調査 |
H16 |
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材料の供給源の調査 |
H16 |
施工計画にあたっての事前調査,契約条件にかかわる事項 |
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資材,労働費などの変動に基づく請負代金 |
H18 |
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工事材料の品質や検査の方法 |
H18 |
施工計画立案にあたっての事前調査事項のうち,現場条件に該当しないもの |
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不可抗力による損害,かし担保責任 |
H19 |
工事施工に伴う関係機関への届出等 |
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騒音規制法に基づく指定地域内において特定建設作業を行う者は,作業の開始日の日前までに,所定の事項を市町村長に届けなければならない。 |
H19 |
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消防法に定められた指定数量以上の危険物は,貯蔵所に貯蔵しなければならないが,所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ,10日以内の期間,仮に貯蔵し,又は取り扱うことができる。 |
H19 |
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掘削工事で支障となる水道管,ガス管,電線等の地下埋設物については,その管理者と十分打ち合わせをし,必要に応じて立会い等を申し入れておく。 |
H19 |
建設工事の着手に際し施工者が関係法令に基づき提出する「届出等書類」と,その「提出先」との組合せ |
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消防法に基づく電気設備設置届………………………………… 消防署長 |
H20 |
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく
労働保険・保険関係成立届……………………………………… 労働基準監督署長 |
H20 |
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騒音規制法に基づく特定建設作業実施届出書………………… 市町村長 |
H20 |
仮設工事計画立案 |
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仮設に使用する材料は一般の市販品を使用し,可能な限り規格の統一をはかり,他工事にも転用できるような計画とすることが望ましい。 |
H16 |
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本工事の工法・仕様等の変更にできるだけ追随可能な柔軟性のある計画とする。 |
H16 |
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仮設物の運搬,設置,運用,メンテナンス,撤去等の面から総合的に考慮する必要がある。 |
H16 |
公共工事の施工体制台帳等 |
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施工体制台帳を作成した特定建設業者は,その写しを発注者に提出することになっている。 |
H15 |
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施工体制台帳を作成した特定建設業者は,工事期間中,工事現場ごとにこれを備え置かなければならない。 |
H15 |
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施工体系図を作成した特定建設業者は,それを当該現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 |
H15 |
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施工体系図の作成を義務付けられた受注者は,その工事現場に緊急時の体制を掲示すれば,施工体系図を作成しなくてもよい。 |
H16 |
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施工体系図は,施工体制台帳に基づき作成し,工事途中での下請業者の減少については,変更しなくてもよい。 |
H16 |
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元請業者が総額2,500万円以上の下請契約を締結する場合は,施工体制台帳を作成しなければならない。 |
H16 |
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二次下請である会社から建設工事を請け負った下請負人は,再下請けをする場合に再下請負通知書を提出する必要はない。 |
H17 |
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発注者から直接建設工事を請け負った一般建設業者は,総額3,000万円以上の下請契約を締結する場合は,施工体制台帳を作成しなければならない。 |
H17 |
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施工体制台帳を作成する特定建設業者は,下請負人から再下請負通知書の記載事項に変更が生じ変更年月日を付記した通知書を受け取れば,施工体制台帳を修正する必要はない。 |
H17 |
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施工体制台帳に記載された一定の事項については,工事完了後,元請業者の担当営業所において記録を5年間保存しなければならない。 |
H19 |
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特定建設業者は,建設工事の施工に伴う災害の防止,労働者の保護及び安全の確保等について,法令の規定に違反しないよう下請負人に対して指導する義務がある。 |
H19 |
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施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があった場合には,遅滞なく,当該変更があった年月日を記して施工体制台帳を変更しなければならない。 |
H19 |
施工計画の作成 |
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契約工期は,施工者にとって,手持資材,労務,適用可能な機械類などの社内的な状況によっては必ずしも最適工期であるとは限らないので,契約工期の範囲内でさらに経済的な工程を探し出すことも重要である。 |
H14 |
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施工計画の検討は,当該現場担当の現場主任者のみにたよることなく,できるだけ社内の組織を活用して,全社的な高度の技術水準で行うことが望ましい。 |
H14 |
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施工計画を決定するときは,一つの計画のみでなく,いくつかの代案を作り,経済性も考慮した長所短所を種々比..検討して,最も適した計画を採用する。 |
H14 |
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契約工期は施工者にとって必ずしも最適工期であるとは限らないので,契約工期の範囲内でさらに経済的な工程を探し出すことが重要である。 |
H15 |
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施工計画を決定するときは,一つの計画のみでなく,いくつかの代案を作り,経済性も考慮した長所,短所を種々比..検討して最も適した計画を採用する。 |
H15 |
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施工計画を決定するときは,過去の実績や経験を活かすとともに,理論と新工法を考慮して現場の施工に合致した大局的な判断を行うことが大切である。 |
H15 |
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施工手順については,全体工期,全体工費に及ぼす影響の大きいものから優先し,工事施工上の種々の制約を考慮して機械,資材,労働力など工事資源の円滑な回転をはかるようにする。 |
H16 |
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組合せ機械については,機械故障等による全体の作業休止を防ぎ,主機械の能力を最大限に発揮させるため,作業全体の効率化がはかれるようにする。 |
H16 |
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施工手順については,過度の集中を避けるよう計画し,繰返し作業により効率を高めるようにする。 |
H16 |
施工計画立案の留意事項 |
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契約図書に記載されていない現場の立地・制約条件についても事前調査を行い,施工計画を立案する。 |
H19 |
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施工順序,施工方法については,各作業間の調整を行い過度の集中を避けるよう努め,機械等の作業効率を高めるようにする。 |
H19 |
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施工順序と施工方法を決定する場合,過去の実績や経験のみに依存することなく,新技術・新工法の採用も含めて検討する。 |
H19 |
原価管理 |
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予定原価を適確に把握するには,施工中に施工条件や契約条件と異なる事態が発生した場合は,新たな条件で費用を計算するなどの措置をとらなければならない。 |
H19 |
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実際原価を低減させるには,適正な人員配置による労務費の軽減やより良い施工方法・施工手順による生産性の向上をはかる必要がある。 |
H19 |
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原価管理とは,工事原価の低減を目的として,実行予算作成時に算定した予定原価と,すでに発生した実際原価を対比し,工事が予定原価を超えることなく進むように管理することである。 |
H19 |
建設業法で定められている工事現場ごとに公示すべき事項等 |
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1,000万円の工事を請け負った建設業者は,建設業の許可票標識の掲示を省略することができる。 |
H20 |
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建設業の許可票標識の記載事項には,代表者の氏名,主任(監理)技術者の氏名,請負金額,下請の有無,許可を受けた建設業がある。 |
H20 |
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建設業の許可票標識に監理技術者名が記載されている現場の監理技術者は,監理技術者資格証及び監理技術者講習終了証を携帯する必要はない。 |
H20 |
ショベル系掘削機 |
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クラムシェルは,表土のはぎ取りや整地には適さないが,広い範囲の掘削や,機械の位置より低い所の掘削に適しており,水中掘削にも使用される。 |
H14 |
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ショベルは,硬い土や軟岩から軟らかい土の掘削に使用され,地上や,機械の位置より高い所の掘削に適するとともに,比..的正確な掘削作業にも使用される。 |
H14 |
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バックホウは,硬い土や軟岩から軟らかい土の掘削に使用され,地面より低い所の掘削に適し,基礎掘削や,破砕した舗装版の積込みなどに使用される。 |
H14 |
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パワーショベルは,機械のある地盤より高い地山の切取り,法面整形及び表土のはぎ取りなどに適し,硬い土の掘削もできる。 |
H16 |
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バックホウは,機械のある地盤より低い掘削,法面の切取り整形などに適し,硬い土の掘削もできる。 |
H16 |
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ドラグラインは,水中掘削や機械の位置より低い所の作業及び表土のはぎ取りなどに適し,軟らかい土の掘削もできる。 |
H16 |
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ショベルは,機械が設置された地盤より高い所を削りとるのに適した機械で,山の切り崩しなどによく使われている。 |
H17 |
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機械式クラムシェルは,バケットをその重みで土砂に食い込ませつかみとる機械で,一般土砂の孔掘り,ウェル等の基礎掘削などに用いられる。 |
H17 |
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バックホウは,機械が設置された地盤より低い所を掘削するのに適した機械で,水中掘削もでき,機械の質量に見合った掘削力が得られ,硬い土質をはじめ各土質に適用できる。 |
H17 |
締固め機械 |
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タイヤローラは,載荷重及び空気圧によりタイヤの接地圧を変化させることができることから,比..的種々の土質に適応でき,締固め機械としては最も多く使用されている。 |
H15 |
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振動ローラは,振動によって土の粒子を密な配列に移行させ,小さな重量で大きな効果を得るものであり,粘性に乏しい砂利や砂質土の締固めに効果がある。 |
H15 |
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ブルドーザは,締固めの作業能率が悪く施工の確実性も低いため,締固め機械として使用することは望ましくないが,締固め機械の投入が経済的でない小規模工事や法面等に使用される。 |
H15 |
ブルドーザの性能 |
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接地圧は、軟弱地におけるトラクタの走破性能を示す目安となる。 |
H13 |
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土工板容量は、土工作業の1サイクルの時間とともに、作業能力を決める重要な要素である。 |
H13 |
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牽引出力は、実際にトラクタが牽引作業をするのに有効に発揮する出力である。 |
H13 |
建設機械の施工速度 |
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施工計画の基礎となる施工速度には,最大施工速度,正常施工速度,平均施工速度に区分される。 |
H19 |
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最大施工速度とは,建設機械から一般に期待できる時間当たり最大施工量のことで,製造者が示す公称能力がこれに相当する。 |
H19 |
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正常施工速度とは,機械の調整,燃料補給 ,日常整備など,どうしても除くことのできない正常損失時間に対する作業時間効率を用いて算定するものである。 |
H19 |
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平均施工速度は,正常損失時間のほか,施工段取り待ち,材料待ち,間違った指示,設計変更,悪天候などの偶発的な損失時間も考慮して算定するもので,工程計画や工事費用の見積りに用いられる。 |
H19 |
工程管理の方法 |
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工程管理では,実施工程を分析・検討してこれを計画工程に近づけ,又は計画を修正するなど合理的に工程を管理する。 |
H14 |
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工程管理においては,工事の実施が常に採算の取れる施工出来高となる工程速度を採算速度という。 |
H14 |
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経済的な工事を実施するためには,合理的に最小限の作業員数とするとともに,全工事期間を通じて稼動作業員数の不均衡をできるだけ少なくする。 |
H14 |
「作業可能日数の算定」 |
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建設機械を使用する土工作業における作業可能日数の算定にあたっては、工事着手前にその地方の気象状況や取り扱う土の性質、土の含水比の影響される建設機械のトラフィカビリティを十分考慮するとともに、人家等に接する場所の工事では環境保全の見地から作業時間等の制約も十分考慮しなければならない。 |
H13 |
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自然条件が作業可能日数に与える影響のうち最も大きいものとしては,土工作業に対する天候の影響である。 |
H14 |
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作業可能日数は,暦日による日数から定休日,天候その他に基づく作業不能日数を差引いて推定する。 |
H14 |
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建設工事の騒音,振動の規制によって1日平均施工量が限られることがあるので,規制等の条件を調査して作業可能日数を算定する必要がある。 |
H14 |
工事の工程計画を検討するにあたり,最適工期を見出すための基本的な考え方 |
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工程の検討にあたり,工事の経営が常に採算のとれる状態にするためには,損益分岐点の施工出来高以上の出来高を上げるようにしなければならない。 |
H15 |
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工事受注者は,工程を検討するにあたって,工事の安全性と所要の品質・工期が確保できる範囲内で,工事の総建設費が最小となる最適工期を見出すことが重要である。 |
H15 |
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経済的な工事を実施するためには,施工用機械設備,仮設用材料,工具等を最小限とし,できるだけ反復使用するように計画する。 |
H15 |
工程計画の一般的な作成手順 |
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工種分類に基づき,基本管理項目である工事項目(部分工事)について施工手順を決める。→各工種別工事項目の適切な施工期間を決める。→全工事が工期内に完了するように,各工種別工程の相互調整を行う。→全工期を通じて,労務,資材,機械の必要数を均し,過度の集中や待ち時間が発生しないように工程を調整する。 |
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施工計画,工程計画,使用計画を策定する。→工事の指示,監督を実施する。→進度管理,作業量管理,資源管理を検討する。→作業改善,工程促進,再計画等の是正処置をする。 |
H17 |
工程管理 |
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工程管理曲線は,時間の経過に伴う出来高工程の上下変域を調べるもので,実施工程曲線を確認するために使用される。 |
H14 |
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実施工程曲線は,工事条件や管理条件などの変化により,予定工程曲線とは一致しない場合が多いことから,常に安全な区域にあるように工程を管理する。 |
H14 |
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ネットワーク式工程表は,工事全体の一つ一つの独立した作業を実施順序に従って矢線でつなぎ,全作業を連続的に示した図である。 |
H14 |
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工程管理は,着工から完成までの工程系列の単なる時間的管理ではなく,むしろ施工活動をあらゆる角度から評価検討し,機械設備,労力,資材などを最も効果的に活用する方法と手段である。また,
発注者側にとっての工程管理には,工期内に十分な品質・精度を満足すべく施工されていくための管理があり,
受注者側にとっての工程管理には, 発注者側にとっての工程管理に,工事経営の管理が加えられる。従来ともすると,工程管理は進度管理だけが目的とされていたが,本質的には広範な内容を含んでいる重要な管理である。 |
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工程管理の目的は,工事の施工にあたり,設計図書に基づいて契約の工期内に工事を完成させることである。 |
H18 |
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工程管理は,施工計画において策定された基本の工程計画をもとに,工程の進捗に応じ調整しながら行う。 |
H18 |
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工程管理は,各工程の単なる日程管理ではなく,施工全般について総合的に検討し,機械,仮設備,労働力,資材などを最も効率的に活用するものでなければならない。 |
H18 |
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工事の進.状況の確認は,毎日あるいは毎週,毎月定期的に工事進.の実績を工程表に記入し,予定工程と実施工程を比較することにより行う。 |
H20 |
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進.状況の確認の結果,工程の遅延が判明したときは,直ちに遅延原因を調査し,他の工種に与える影響などを考慮した工事促進の処置をとる。 |
H20 |
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実施工程曲線が,バナナ曲線(工程管理曲線)の下方許容限界を超えたときは,抜本的な工程の見直しが必要である。 |
H20 |
施工能率 |
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施工計画の詳細計画段階で策定された1日当たりの計画作業量は,標準作業量に稼働率と作業効率をかけて算出したものである。 |
H18 |
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作業時間率は,建設機械の運転時間に対する主目的の作業時間の割合をいい,運転時間の中には障害物の出現による機械の停止時間や段取り待ち等による時間損失が含まれる。 |
H18 |
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作業能率は,標準状態の条件下で達成される標準作業量に対する実作業量の比をいい,建設機械の場合には作動速度の低下や積込み容量の低下などが総合されたものと考えられる。 |
H18 |
ネットワーク手法における基本的な表示 |
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イベントは○で示し,○の中に0又は正整数を書き込み,これをイベント番号と呼び,同じ番号が二つ以上あってはならない。 |
H14 |
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ダミーは,所要時間0の擬似作業で作業相互間の関係を破線の矢線で表し,アクティビティとは異なる。 |
H14 |
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デュレーションは,作業に要する時間で矢線の下に書き,通常は日数で表す。 |
H14 |
斜線式工程表 |
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工事区間が線上に長く,しかも工事の進行方向が一定の方向にしか進捗できない工事によく用いられ,各工種の作業は1本の線で表現し,作業期間,着手地点,作業方向,作業速度等を示すことができる。 |
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各種工程図表の特徴 |
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バーチャートは,作業に必要な日数が判明するが,工期に影響する作業は不明である。 |
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グラフ式工程表は,どの作業が未着工か,施工中か,完了したかが一目瞭然であり,施工中の作業の進.状況もよくわかる。 |
H20 |
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ネットワーク手法は,工程遅延の処置をする場合に,どの作業をどの程度早めたらよいかを的確に判断することができる。 |
H20 |
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座標式工程表(斜線式工程表)は,トンネル工事のように工事区間が線上に長く,しかも工事の進行方向が一定の方向に進.するような工事に適している。 |
H20 |
工程図表 |
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ガントチャートは,各作業の完了時点を100% として,横軸にその達成度をとる方法で,各作業の現時点での進捗度合いはよくわかるが,各作業に必要な日数はわからず,工事に影響を与える作業がどれであるかも不明である。 |
H17 |
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斜線式工程表は,トンネル工事のように工事区間が線上に長く,しかも工事の進行方向が一定の方向にしか進捗しない工事によく用いられる。 |
H17 |
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バーチャートは,横軸に日数をとるので各作業の所要日数がわかり,更に作業の流れが左から右へ移行しているので漠然と作業間の関係がわかるが,工期に影響する作業がどれであるかはつかみにくい。 |
H17 |
ネットワーク式工程表 |
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ダミーは、アクティビティと異なり、所要時間0の疑似作業で、作業相互間の関係を示すものである。 |
H13 |
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クリティカルパスは、全余裕時間(卜一タルフロート)が0のアクティビティが形成する一連の経路である。 |
H13 |
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余裕(スラック)は、最遅結合点時刻と最早結合点時刻の差である。 |
H13 |
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ネックとなる作業が明確になり,その作業の重点管理が可能になる。 |
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クリティカルパスでなくともフロートの非常に小さいものは,クリティカルパスとして重点管理する必要がある。 |
H16 |
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クリティカルパス以外のアクティビティでも,フロートを消化してしまうとクリティカルパスになる。 |
H16 |
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クリティカルパスは,トータルフロートがゼロのアクティビティの経路である。 |
H16 |
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各作業の進捗状況及び他作業への影響や全体工期に対する影響を明確にとらえることができる。 |
H17 |
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工事全体に対して,どの作業を重点管理しなければならないかを明確にすることができる。 |
H17 |
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各作業の関連性がはっきりし,施工順序,着工時期,工事期間が明確なため,段取り等の準備が円滑にできる。 |
H17 |
バーチャート |
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図表の作成は容易で,短期工事や単純工事に向いている。 |
H15 |
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全体工事を構成する各作業を縦軸に列記し,各作業の工期は横軸に表示する。 |
H15 |
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各作業の日数は分かるが工期に影響する作業はつかみにくい。 |
H15 |
曲線式工程表 |
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工程管理において許容限界を設定し、予定工程の妥当性の検討と実施工程の進捗状況の管理に利用される図表の形式 |
H13 |
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曲線式工程表は,工事出来高又は施工量の累計を縦軸にとり,工期の時間経過を横軸にとって,出来高の進捗状況をグラフ化して示すのが一般的である。 |
H14 |
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予定工程曲線が上・下方許容限界線内にあるときは,一般に予定工程曲線の中期の勾配ができるだけ緩やかになるよう調整する。 |
H14 |
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曲線式工程表による工程管理は,一般にバーチャートに予定工程曲線を併記して用いる。 |
H14 |
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工程管理曲線は,工程曲線をチェックするための一つの目安として採用されているので,必ずしも厳密な正確性を必要とせず,これを上手に運用していく工夫が必要である。 |
H17 |
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バナナ曲線は,工程管理曲線として過去の工事実績を統計的に処理して求められたものである。 |
H17 |
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出来高累計曲線は,横軸に工期を,縦軸に出来高比率(%)をとり,各暦日の全体工事に対する予定出来高比率を求め,これを累計して全体工事を曲線で表したものである。 |
H17 |
工程管理曲線(バナナ曲線) |
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工程進捗率のチェックとして利用する。 |
H13 |
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上下許容限界として利用する。 |
H13 |
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予定工程曲線のチェックとして利用する。 |
H13 |
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予定工程曲線が許容限界からはずれる場合は,一般に不合理な工程計画と考えられるから主工事の位置を左右にずらして調整する。 |
H16 |
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予定工程曲線に対する曲線終点からの切線は,工程の危機を示す下方限界であるから,もしこの限界に近づいたときは直ちに対策が必要である。 |
H16 |
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管理曲線の下方許容限界を実施工程曲線が越えたときは,突貫工事は不可避であるから,突貫工事に対して最も経済的な実施方法を根本的に検討する。 |
H16 |
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バーチャートに基づいて予定工程曲線を作成し,それがバナナ曲線の許容限界内に入るかどうかを確認する。 |
H18 |
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実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときは,工程が進み過ぎているので,必要以上に大型機械を入れる等,不経済になっていないかを検討する。 |
H18 |
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工事の進捗に応じて定期的に実績を調査のうえ実施工程曲線を記入し,予定と実施との両曲線を比較して遅延の有無を確認する。 |
H18 |
出来高累計曲線 |
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出来高累計曲線は,横軸に工期,縦軸に出来高比率(%)をとり,各作業の工事全体金額に占める工事費の構成比率を計算しておき,各暦日の作業別予定出来高比率に工事費構成比率を乗じた値,すなわち各暦日の全体工事に対する予定出来高比率を求め,これを累計して全体工事の曲線を描いたものである。工事の進捗に従って定期的に実績を調査のうえ,上記手順により実績曲線を記入し,予定と実績との両曲線を比較して遅延の有無を査定する。 |
H19 |
建設現場における安全衛生水準の向上を目的としたリスクアセスメント |
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リスクアセスメントは,工事に着手する前に ,現場に潜在する労働災害の発生原因となる危険性又は有害性を特定し,特定した危険性又は有害性を「災害の重大性(重篤度)」及び「災害の可能性(度合)」からリスクを見積もり,リスクレベルの大きなものから優先して危険性又は有害性を除去・低減することを目的とする手法である。この手法を導入してその手順を確立し,効果的に運用することにより労働災害の防止をはかるものである。 |
H20 |
建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編) |
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公衆が存在しない場合であっても,第三者の財産に著しい危害及び迷惑のかかることが想定される場合は,この要綱を順守しなければならない。 |
H16 |
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道路上において夜間工事を行う場合には,道路上に設置したさく等に沿って高さ1メートル程度のもので,150メートル前方から視認できる保安灯を設置しなければならない。 |
H16 |
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交通量の特に多い道路上で工事を行う場合には,工事を予告する道路標識,標示板等を工事箇所の前方50メートルから500メートルの間の視認しやすい路側又は,中央帯に設置しなければならない。 |
H16 |
建設工事公衆災害防止対策要綱に定められている交通対策 |
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道路上で夜間施工する場合の保安灯の設置間隔は,交通流に対面する部分では2メートル程度,その他の道路に面する部分では4メートル以下とし,囲いの角の部分では設置を省略することができる。 |
H17 |
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工事用の道路標識,標示板等は,周囲の地盤面から高さ0.8メートル以上2.5メートル以下の範囲以内に設けること。 |
H17 |
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工事のために道路の車線を1車線として,それを往復の交互交通の用に供する場合は,その制限区間をできるだけ長くすること。 |
H17 |
建設工事公衆災害防止対策要綱に定められた建設工事に伴う埋設物の公衆災害防止 |
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埋設物が予想される工事では,起業者又は施工者は,施工に先立ち,埋設物の管理者等の台帳に基づいて試掘等を行い,原則として,その埋設物を目視によって確認する。 |
H18 |
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埋設物に近接する掘削工事では,必要に応じて起業者及び埋設物の管理者とあらかじめ協議し,埋設物の保安に必要な措置を講じなければならない。 |
H18 |
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道路上で杭,矢板等の打設を行う工事で,埋設物の位置が明確でない場合,埋設物が予想される位置を深さ2メートル程度まで試掘し,埋設物の存在を認めたときは布掘り又はつぼ掘りにて露出させ,埋設物を確認する。 |
H18 |
道路工事現場における標示施設の設置等 |
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道路工事を行う場合は,必要な道路標識を設置するほか,工事区間の起終点には工事内容,工事期間等を示した標示板を設置する。 |
H20 |
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道路工事現場における標示板及び防護施設は,堅固な構造とし,所定の位置に整然と設置して,修繕,塗装,清掃等の維持を常に行う。 |
H20 |
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車両等の進入を防ぐ必要のある工事箇所には,バリケードを設置し,交通に対する危険の程度に応じて赤ランプ,標柱等を用いて工事現場を囲む。 |
H20 |
平成16年のわが国の土木工事の死亡災害の発生状況 |
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墜落> 建設機械等> 土砂崩壊等 |
H18 |
粉じん障害防止規則に定められている粉じん作業に該当するもの |
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長大ずい道の内部の,ホッパー車からバラストを取り卸し,又はマルチプルタイタンパーにより道床をつき固める場所における作業 |
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労働安全衛生規則に定められたくい打機の安全施工 |
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軟弱な地盤に据え付けるときは,脚部又は架台の沈下を防止するため,敷板,敷角等を使用する。 |
H16 |
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くい打機の巻上げ用ワイヤロープは,直径の減少が公称径の7パーセントをこえるものは使用しない。 |
H16 |
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脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは,くい,くさび等を用いてこれを固定させる。 |
H16 |
労働安全衛生規則に定められている杭打機の倒壊を防止するための措置 |
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杭打機の脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは、杭、くさび等を用いて固定させること。 |
H13 |
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杭打機をさん橋やステージング等の施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときはこれを補強すること。 |
H13 |
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杭打機を軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は架台の沈下を防止するため、敷板、敷角等を使用すること。 |
H13 |
労働安全衛生規則に定められているくい打機の巻上げ用ワイヤロープとして,使用してよいもの |
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ワイヤロープの安全係数が6のもの |
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労働安全衛生規則に定められているくい打機の巻上げ用ワイヤロープとして,使用してはならないもの |
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ワイヤロープの直径の減少が公称径の10パーセントのもの |
H17 |
酸素欠乏障害を防止する措置 |
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上層に不透水層がある砂礫層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分の場所で作業させるときは、その日の作業を開始する前にその作業場所の空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。 |
H13 |
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酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その作業場の作業環境測定を行うのに必要な器具を備えて、容易に利用できるようにしておかなければならない。 |
H13 |
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酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、作業中酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、安全帯その他の命綱を使用させなければならない。 |
H13 |
労働安全衛生法に定められている各作業主任者の選任 |
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酸素欠乏危険作業については,第一種酸素欠乏危険作業にあっては第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を受けた者のうちから酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。 |
H14 |
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潜函工法による大気圧を超える気圧下の作業室内の高圧室内作業については,高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから,作業室ごとに,高圧室内作業主任者を選任しなければならない。 |
H14 |
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コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業については,コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちからコンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。 |
H14 |
労働安全衛生法に定められている作業主任者の資格として,免許を受けた者でなければならないもの |
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高圧室内作業主任者 |
H17 |
労働安全衛生法では,各作業主任者の資格 |
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ずい道等の覆工作業主任者…………………… ガス溶接作業主任者 |
H15 |
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コンクリート破砕器作業主任者……………… 林業架線作業主任者 |
H15 |
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有機溶剤作業主任者…………………………… 高圧室内作業主任者 |
H15 |
労働安全衛生法で定められている衛生管理者の選任 |
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常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は高圧作業等の業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合には、少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要がある。 |
H13 |
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衛生管理者を選任しなけれぱならない事由が発生した場合には、その日から14日以内に選任する必要がある。 |
H13 |
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常時50人以上の労働者を使用する事業場には、衛生管理者を選任する必要がある。 |
H13 |
労働安全衛生法で定められた建設業の安全衛生管理体制 |
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常時100人以上の労働者を使用する事業所では「総括安全衛生管理者」を選任する。 |
H16 |
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「安全管理者」は,法に定められた各業務のうち安全に係る技術的事項の管理を行う。 |
H16 |
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「総括安全衛生管理者」は「安全管理者」を指揮する。 |
H16 |
「仕事の内容」,「提出期限」,「届出先」の組合せ |
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人力掘削を伴う長さ80メートルのずい道の建設の仕事… 14日前まで… 労働基準監督署長 |
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労働災害の統計に用いられる指標 |
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度数率は,労働災害の発生頻度で,(1,000,000)÷(延労働時間数)×(死傷者数)で表す。 |
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労働安全衛生規則に定められている型枠支保工の組立て等の作業の安全 |
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組立て等の作業において材料,器具又は工具を上げ,又はおろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。 |
H14 |
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型枠支保工の組立作業をする現場地域に、強風注意報が発せられ、作業の実施について危険が予想されたので作業を中止した。 |
H13 |
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型枠支保工の組立て等作業主任者に作業方法の決定や作業の直接指揮、材料や工具の点検のほか、作業中の労働者の安全帯や保護帽の使用状況を監視させた。 |
H13 |
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パイプサポートを支柱として用いるときは、パイプサポートを三以上継いで用いてはならない。 |
H13 |
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コンクリートの打設作業中に型枠支保工に異状が認められた場合の作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。 |
H14 |
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組立てに使用する組立図は,支柱,はり,つなぎ,筋かい等の部材の配置,接合の方法及び寸法が示されているものであること。 |
H14 |
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組立て又は解体の作業において,材料,器具又は工具を上げ,又はおろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させる。 |
H15 |
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型枠支保工の組立て解体の作業を行うときは,当該作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立入るのを禁止する。 |
H15 |
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型枠支保工の支柱の継手は,突合せ継手又は差込み継手とする。 |
H15 |
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パイプサポートを支柱として用いる場合,パイプサポートを三以上継いで用いない。 |
H16 |
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パイプサポートを除く鋼管を支柱として用いる場合,高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設けなければならない。 |
H16 |
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木材を支柱として用い,はり又は大引きを上端に載せるときは,添え物を用い当該上端をはり又は大引きに固定する。 |
H16 |
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パイプサポートを継いで用いるときは,4以上のボルト又は専用の金具を用いて継がなければならない。 |
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鋼管枠を支柱として用いる場合は,鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設ける。 |
H18 |
労働安全衛生規則「土止め支保工作業主任者」の職務 |
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材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し,不良品を取り除くこと。 |
H14 |
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作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること。 |
H14 |
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安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
H14 |
土止め支保工の設置後の点検について定めている「期間」と「地震の程度」との組合せ |
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〔設置後の期間〕7日をこえない期間ごと…… 〔地震の程度〕中震以上の地震の後 |
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労働安全術生規則に定められている土止め支保工の構造上の安全 |
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土止め支保工の構造は、地山の形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固な構造とする。 |
H13 |
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切りぱり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交さ等の方法で堅固なものとする。 |
H13 |
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土止め支保工に使用する材料は、借り上げ資材を使用する場合でも、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないものとする。 |
H13 |
労働安全衛生規則に定められている土止め支保工の安全 |
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土止め支保工を組立てるときは,あらかじめ組立図を作成し,かつ,当該組立図により組立てなければならない。 |
H15 |
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土止め支保工を設けたときは,その後7日をこえない期間ごと,中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に,点検を行わなければならない。 |
H15 |
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切りばり及び腹おこしを設けるときは,脱落を防止するため,矢板,くい等に確実に取付けなければならない。 |
H15 |
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切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交さ部は,当て板をあててボルトにより緊結し,溶接により接合する等の方法により堅固なものとすること。 |
H17 |
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土止め支保工の材料,器具又は工具を上げ,又はおろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。 |
H17 |
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土止め支保工を組み立てるときは,あらかじめ組立図を作成し,当該組立図により組み立てなければならない。 |
H17 |
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土止め支保工を組み立てるときは,矢板,くい,腹おこし,切りばり等の部材の配置,寸法と材質及び取付けの時期及び順序が示されている組立図に基づいて行う。 |
H18 |
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土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取外し作業は,土止め支保工作業主任者を選任して行う。 |
H18 |
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土止め支保工を設けたときは,その後7日をこえない期間ごと及び中震以上の地震が発生した後に,点検し,異常を認めたときは直ちに補強又は補修を行う。 |
H18 |
労働安全衛生規則に定められている足場の組立て等 |
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組立て,解体又は変更の時期,範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 |
H15 |
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架空電路に近接して鋼管足場を設けるときは,架空電路を移設し,架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止すること。 |
H15 |
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作業床の最大積載荷重は,足場の構造及び材料に応じて定め,これを労働者に周知させること。 |
H15 |
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足場の緊結,取りはずし,受渡し等の作業にあっては,幅20センチメートル以上の足場板を設け,労働者に安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。 |
H17 |
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床材(つり足場を除く。)は,転位し,又は脱落しないように2以上の支持物に取り付けること。 |
H17 |
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足場の組立て,解体又は変更の時期,範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 |
H17 |
手すり先行工法に関するガイドラインによる足場の組立て,解体作業 |
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手すり先行工法による足場を設置する場合は,各部材の配置,寸法及び材質,取付け時期や順序が明記された組立図を作成することが必要である。 |
H20 |
労働安全衛生規則に定められている鋼管足場の安全 |
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単管足場の建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地は,鋼管を2本組とすること。 |
H14 |
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枠組足場に設けるはり枠及び持送り枠には,水平筋かいその他によって横振れを防止する措置を講ずること。 |
H14 |
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枠組足場の高さが20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは,使用する主枠は,高さ2メートル以下のものとし,かつ,主枠間の間隔は1.85メートル以下とすること。 |
H14 |
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単管足場の建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地は,鋼管を2本組とする。 |
H16 |
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単管足場の壁つなぎの間隔は,垂直方向5メートル以下,水平方向5.5メートル以下とする。 |
H16 |
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わく組足場は,最上層及び5層以内ごとに水平材を設ける。 |
H16 |
労働安全衛生規則に定められた鋼管規格に適合する鋼管足場の安全 |
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単管足場にあっては,建地間の積載荷重は400キログラムを限度とする。 |
H18 |
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わく組足場にあっては,重量物の積載を伴う作業を行う場合に使用する主わくは,高さを2メートル以下とし,かつ,その間隔を1.85メートル以下とする。 |
H18 |
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単管足場にあっては,地上第1の布は,2メートル以下の位置に設ける。 |
H18 |
足場の組立て・解体中の作業の墜落事故防止策として,手すりを先行設置する足場作業 |
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手すり先行工法による足場の組立て作業を行うときは,労働者が足場の作業床に乗る前に,当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し,かつ,最上層の作業床を取り外す時は手すりを残置して行う。 |
H19 |
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足場の組立て作業を行うときは,手すりが設置されていない作業床及び手すりが取り外された作業床には乗ってはならないことを関係労働者に周知する。 |
H19 |
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手すり先行工法に関するガイドラインによれば,工法の種類には,「手すり先送り方式」,「手すり据置き方式」,「手すり先行専用足場方式」がある。 |
H19 |
地上2.5メートルの箇所で,8ヶ月間以上使用する場合のつり足場の設置 |
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つり足場の工事計画書は,工事開始の30 日前までに所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
H20 |
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つり足場の工事計画書は,所定の安全衛生の実務経験を有する級土木施工管理技士等,法令に定められた資格を有する者を参画させて作成しなければならない。 |
H20 |
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事業者は,足場の組立て等作業主任者を選任し,その作業主任者に作業方法を決定させ,作業の進行状況を監視させなければならない。 |
H20 |
労働安全衛生規則上,足場の組立て及び墜落等による危険の防止 |
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墜落の危険がある高さが3メートルの作業床の端,開口部において,囲い,手すりを設けることが著しく困難な場合は,防網を張り,労働者に安全帯を使用させる等,労働者の危険を防止するための措置を講じる。 |
H19 |
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つり足場の場合を除き,足場の作業床材は,転位又は脱落しないよう,2以上の支持物に番線でしばりつける方法や専用の金具で確実に固定する。 |
H19 |
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高さ1.5メートルをこえる箇所で作業を行う場合には,階段,仮設通路,はしご等の昇降設備を設けなければならない。 |
H19 |
労働安全衛生規則に定められている車両系建設機械の安全 |
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傾斜面上で掘削機械を使用する作業なので、転倒危険防止のため誘導者を配置し、一定の合図で誘導させた。 |
H13 |
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車両系建設機械は、一年以内ごとに一回、定期に、特定自主検査を実施し、検査結果等の記録は三年間保存することにした。 |
H13 |
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機体重量11トンのブルドーザによる整地作業に、車両系建設機械運転技能講習修了者を就かせた。 |
H13 |
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路肩,傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において,当該機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは,誘導者を配置しなければならない。 |
H15 |
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車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車等に積卸しを行う場合において,使用する道板は,十分な長さ,幅及び強度を有するものを用い,適当なこう配で確実に取付けなければならない。 |
H15 |
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岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所でパワーショベルを使用するときは,その機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。 |
H15 |
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運転者が車両系建設機械の運転位置から離れるときは,バケット,ジッパー等の作業装置を地上におろすとともに,原動機を止めなければならない。 |
H19 |
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車両系建設機械であるパワーショベルを,荷のつり上げに用いる等,主たる用途以外に原則として使用してはならない。 |
H19 |
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車両系建設機械を用いて作業を行う場合,転倒,転落等のおそれがあるときは,誘導者を配置し,その者に機械を誘導させなければならない。 |
H19 |
掘削用のパワーショベル等リースの建設機械を使用して工事を行う場合の措置 |
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機械貸与者(リース業者)は,機械の能力,機械の特性,その他使用上注意すべき点を,貸与先に書面により交付する。 |
H19 |
クレーン等安全規則に定められている移動式クレーンの安全 |
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移動式クレーンにより資材を吊り上げ旋回中、運転の視界を遮る支障物の撤去のため、起動したまま運転席を離れた。 |
H13 |
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移動式クレーンにより吊り上げ作業中、強風により吊り荷が振れ転倒の危険が予想されたため、ジブを垂直に静止させて作業を中止した。 |
H13 |
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移動式クレーンの自主検査は、一年ごとに一回、定期に、巻過防止装置、過負荷警報装置、ブレーキ、及びクラッチの異常の有無について実施した。 |
H13 |
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労働者を運搬し,又は労働者をつり上げて作業させてはならないが,作業の性質上やむを得ない場合は,つり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 |
H14 |
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アウトリガーは最大限に張り出すことを原則とするが,クレーンに掛ける荷重がアウトリガーの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは,この限りでない。 |
H14 |
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移動式クレーンの運転について一定の合図を定め,合図を行う者を指名して,その者に合図を行わせなければならないが,運転者に単独で作業を行わせるときはこの限りでない。 |
H14 |
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つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは,当該労働者に対し,当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 |
H15 |
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つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務については,小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。 |
H15 |
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移動式クレーンのアウトリガーは,最大限に張出さなければならない。ただし,それができない場合は,クレーンに掛ける荷重が当該クレーンのアウトリガーの張出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときはこの限りでない。 |
H15 |
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移動式クレーンの運転者は,荷をつったままで運転位置から離れない。 |
H16 |
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移動式クレーンに,その定格荷重をこえる荷重をかけて使用しない。 |
H16 |
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アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行う場合は,原則としてアウトリガーを最大限に張り出して作業を行う。 |
H16 |
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運転者が単独で作業を行う場合を除き,作業は,指名した合図者の一定の合図によって行う。 |
H18 |
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移動式クレーンでは,原則として,労働者を運搬し又は労働者をつり上げての作業は行わない。 |
H18 |
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つり上げ荷重が2.9トンの移動式クレーンの運転の業務は,移動式クレーン運転士免許を受けた者,又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者であれば行うことができる。 |
H18 |
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つり上げ荷重が3トンの移動式クレーンの運転業務には,小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。 |
H19 |
クレーン等安全規則 |
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足場の組立て,解体又は変更の時期,範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 |
H17 |
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つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転業務に労働者を就かせるときは,当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 |
H17 |
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クレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 |
H17 |
工事現場に高圧電線が近接しているところで,移動式クレーン車により作業を行う場合の措置 |
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クレーンのブームが高圧電線に対して安全な離隔距離内に入ることを防止するために,移動式クレーンの行動範囲を規制するための木棚を設け,監視人を配置すれば,作業を行うことができる。 |
H19 |
玉掛用具及び玉掛作業 |
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労働安全衛生規則において,使用してはならないつりチェーンは,リンク断面直径の減少が当該チェーン製造時と比べ,10パーセントをこえるものと定められている。 |
H19 |
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移動式クレーンのフックは,吊り荷の重心に誘導し,吊り角度と水平面とのなす角度は,原則として60度以下とする。 |
H19 |
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労働安全衛生規則において,使用してはならない玉掛用ワイヤロープは,1よりの間で素線(フイラ線を除く。)の数の5パーセント以上の断線があるものと定められている。 |
H19 |
移動式クレーンに係る玉掛け作業時の労働災害を防止するための作業分担 |
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事業者は,作業標準の作成及び関係労働者の作業配置の決定をするほか,作業責任者に作業前打合せの実施を行わせなければならない。 |
H20 |
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玉掛け作業責任者は,クレーンの据付け状況及び運搬経路を含む作業範囲内の状況を確認し,必要な場合は障害物の除去を行う。 |
H20 |
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合図者は,クレーン運転者及び玉掛け者が視認できる場所に位置し,玉掛け者からの合図を受けた際は,関係労働者の退避状況と第三者の立入りがないことを確認して,クレーン運転者に合図を行う。 |
H20 |
移動式クレーン,バックホウ等の建設機械の使用及び取扱い |
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移動式クレーンの定格荷重は,作業半径にかかわらず一定である。 |
H20 |
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建設機械の使用,取扱いにあたっては,その機械に定められた運転者,取扱者を選任すれば,当該建設機械に運転者,取扱者を表示する必要がない。 |
H20 |
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事業者は,有資格者が機械の運転を行う場合には,定められた手順に従って作業が行われているかどうかの確認は必要がない。 |
H20 |
労働安全衛生規則に定められているコンクリートポンプ車の安全 |
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輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること,輸送管を堅固な建設物に固定させること等,当該輸送管及びホースの脱落及び振れを防止する措置を講ずること。 |
H17 |
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輸送管が閉そくした場合,輸送管の接続部を切り離そうとするときは,あらかじめ輸送管の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること。 |
H17 |
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作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との連絡を確実にするため,電話,電鈴等の装置を設け,当該装置を使用する者を指名してその者に使用させること。 |
H17 |
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輸送管の組立て又は解体は,作業の方法と手順を定め,これらを労働者に周知させ,作業指揮者の直接の指揮の下に行う。 |
H18 |
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洗浄ボールを用いて輸送管の内部を洗浄するときは,洗浄ボールの飛出しによる危険防止のために,輸送管等の先端部にボール受け管を取り付ける方法もある。 |
H18 |
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輸送管又はホースが閉そくした場合,輸送管及びホースの接続部を切り離すときは,あらかじめ管内の圧力を下げるため,ポンプを逆回転させる方法もある。 |
H18 |
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コンクリート圧送中は,筒先側からの指示(合図)により運転・停止・吐出量の調整などの操作を行う。 |
H19 |
労働安全衛生規則に定められた鋼橋架設作業の安全 |
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高さ3メートルのトラス橋の架設については,「鋼橋架設等作業主任者」の選任は義務付けられていない。 |
H16 |
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「鋼橋架設等作業主任者」に,作業の方法及び労働者の配置の決定,作業の直接指揮をさせなければならない。 |
H16 |
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材料,器具,工具等を上げ,又は下ろすときは,つり袋等を労働者に使用させなければならない。 |
H16 |
支間60メートル,桁高6メートルのトラス橋の架設等 |
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作業を行うにあたり,作業区域内には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止する措置を講じた。 |
H14 |
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作業を行うにあたり,あらかじめ作業計画を定め,関係労働者に周知させその作業計画により作業を行った。 |
H14 |
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作業を行うにあたり,鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから「鋼橋架設等作業主任者」を選任した。 |
H14 |
明り掘削の作業における安全 |
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掘削の深さが10メートル以上となる地山の掘削作業なので、その計画を仕事の開始の日の14日前に、労側基準監督署長に届け出た。 |
H13 |
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掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削作業なので、地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから地山掘削作業主任者を選任し、その者の氏名と職務事項を掲示した。 |
H13 |
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埋設物の存在が予想される市街地での掘削作業なので、あらかじめ作業箇所とその周辺の地山について定められた事項を調査し、その結果に適応した掘削時期と順序を決めて作業をさせた。 |
H13 |
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掘削作業で発生した土砂の運搬のため,運搬機械等が労働者の作業箇所に後進し接近した場合危険であると判断されたので,誘導者を配置して誘導にあたらせた。 |
H14 |
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明り掘削の作業で,物体の落下による労働者の危険を防止するため保護帽を着用させた。 |
H14 |
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地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため,点検者を指名し,作業箇所及びその周辺の地山について作業を開始する前に点検させた。 |
H14 |
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手掘りにより砂からなる地山の掘削をする場合は,掘削面のこう配を35度以下とし,又は掘削面の高さを5メートル未満とする。 |
H16 |
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発破等により崩壊しやすい状態になっている地山を手掘りにより掘削する場合は,掘削面のこう配を45度以下とし,又は掘削面の高さを2メートル未満とする。 |
H16 |
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掘削面の高さが2メートル以上の地山の掘削の作業は,地山の掘削作業主任者技能講習の修了者のうちから「地山の掘削作業主任者」を選任し,作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること等の事項を行わせる。 |
H16 |
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露出したガス導管防護の作業については,作業を指揮する者を指名して,その者の直接の指揮のもとに作業を行わせなければならない。 |
H17 |
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地山の崩壊等労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ土止め支保工を設け,防護網を張り,労働者の立入りを禁止する等危険防止の措置を講じなければならない。 |
H17 |
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点検者を指名して,発破を行なった後,発破を行なった箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。 |
H17 |
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運搬機械等の後進による危険や転落を防止するため,運転者は配置された誘導者が行う誘導に従う。 |
H18 |
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地山の掘削作業主任者は,作業の方法を決定し,その作業を直接指揮するとともに,安全帯等及び保護帽の使用状況を監視する。 |
H18 |
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露出したガス導管の防護の作業は,指名された指揮者の直接の指揮のもとで行う。 |
H18 |
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手掘りにより,砂からなる地山を,掘削面の高さが5メートルとなるよう掘削する場合に,掘削面の勾配を40度として作業を行なった。 |
H19 |
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水道管埋設工事で溝掘掘削を行なったところ,電柱の側面が露出してしまい,倒壊の危険性があったため,変位を計測しながら作業を行なった。 |
H19 |
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土止め支保工を設けて掘削を行う場合で,掘削深さがわずか2メートルであったので,あらかじめ支保工の組立図を作成せずに土止め支保工を設けて,掘削作業を行なった。 |
H19 |
労働安全衛生規則に定められた機械掘削作業の安全 |
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岩石の落下等のおそれがある場所において,ブルドーザーやパワーショベルを使用するときは,当該機械に堅固なヘッドガードを備える。 |
H18 |
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運転中の車両系建設機械との接触による労働者の事故を防止するためには,原則として,危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。 |
H18 |
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掘削面の高さが3メートルの地山を掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)するときは,「地山の掘削作業主任者」が作業を直接指揮する。 |
H18 |
掘削,積込み機械の安全作業 |
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急傾斜地では,機械の進行方向が極力傾斜面に正対するように走行し,また機械の前進方向が常に山側に向く(前進シフトで登り,後進シフトで降りる)走行を行う。 |
H20 |
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バックホウ掘削を行う時は,法肩の崩壊を想定し,クローラが法肩に対して直角になるように機械を配置する。 |
H20 |
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降雨時の作業は,地盤の状態をよく確認してから開始し,火山灰などの降雨により崩壊しやすい地盤の法肩付近では安全な距離を確保して行う。 |
H20 |
水道管,下水道管,ガス管等の地下埋設物が予想される場所での掘削作業 |
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施工者は,露出した埋設物には,埋設物の名称,保安上の必要事項,管理者の連絡先等を記載した標示板を取り付け,工事関係者に注意を喚起する。 |
H20 |
労働安全衛生規則に定められている,ずい道等の建設作業の安全 |
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ずい道の建設作業を行うときは、落盤又は肌落ちによる労働者の危険を防止するため点検者を指名して、ずい道内部の地山について、毎日及び中震以上の地震の後、地山の状態の変化を点検させなければならない。 |
H13 |
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ずい道の掘削作業に新たにつかせる労働者に対しては、工法や工事用設備、労働災害防止に関する知識について特別の教育を実施しなければならない。 |
H13 |
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ずい道の掘削の作業を行う場合には、毎日、掘削筒所及びその周辺の地山の地層、湧水の状態ガス等の有無を観察しその結果を記録しておかなければならない。 |
H13 |
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ずい道の掘削作業を行うときは,あらかじめ掘削方法,ずい道支保工の施工,覆工の施工,湧水若しくは可燃性ガスの処理等を示す施工計画を定め,その計画により施工しなければならない。 |
H14 |
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点検者を指名し,発破を行った後,当該発破を行った箇所及びその周辺の浮石,き裂の有無及び状態を点検させなければならない。 |
H14 |
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ずい道の掘削作業を行う場合,落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,ずい道支保工を設け,ロックボルトを施す等危険を防止するための措置をしなければならない。 |
H14 |
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ずい道等の掘削作業を行うときは,落盤,出水,ガス爆発等による危険を防止するため,あらかじめ地山の形状,地質,地層の状態をボーリング等適切な方法により調査し,その結果を記録しておかなければならない。 |
H15 |
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ずい道等の掘削作業を行うときは,あらかじめ調査により知り得たところに適応する施工計画を定め,その施工計画により作業を行わなければならない。 |
H15 |
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ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤,変圧器若しくはしゃ断器を設置する場所には,予想される火災の性状に適応する消火設備を設け,関係労働者に対し,その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。 |
H15 |
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点検者を指名して,ずい道等の内部の地山について,毎日,き裂の有無を点検させる。 |
H16 |
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「ずい道等の掘削等作業主任者」は,ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する。 |
H16 |
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「ずい道等の覆工作業主任者」は,覆工作業における作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮する。 |
H16 |
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ずい道等の掘削の作業を行うときは,あらかじめ調査により知り得たところに適応する施工計画を定め,当該施工計画により作業を行わなければならない。 |
H17 |
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避難等の訓練を行なったときは,実施年月日,訓練を受けた者の氏名,訓練の内容を記録し,これを3年間保存しなければならない。 |
H17 |
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ずい道等の内部における視界が排気ガス,粉じん等により著しく制限される状態にあるときは,換気を行い,水をまく等必要な視界を保持するための措置を講じなければならない。 |
H17 |
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掘削作業は,落盤,出水,ガス爆発等による危険防止のため,あらかじめ,地山の地層等をボーリング等により調査し,その結果に適応した施工計画に基づいて行う。 |
H18 |
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指名された点検者は,発破を行なった後,その周辺等の浮石及びき裂の有無及び状態の点検を行う。 |
H18 |
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可燃ガスによる爆発等が生じるおそれがある場合は,必要な場所に,可燃ガス濃度の異常な上昇を早期に把握するために必要な自動警報装置を設ける。 |
H18 |
労働安全衛生規則に定められた土石流危険河川における土石流による危険の防止 |
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降雨量については,作業開始時にあっては開始前24時間における降雨量を,開始後にあっては1時間ごとの降雨量を把握し,記録しておかなければならない。 |
H18 |
高気圧作業安全衛生規則に定められている,高圧室内業務の安全 |
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労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を労働者1人について4立方メートル以上としなければならない。 |
H13 |
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高圧室内業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6箇月以内ごとに、1回、定期に医師による高気圧業務健康診断を行わなければならない。 |
H13 |
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高庄室内で作業を行う場合には、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに高圧室内作業主任者を選任しなければならない。 |
H13 |
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高圧室内業務に労働者を就かせるときは,当該労働者に対し高圧室内業務に関する特別の教育を行わなければならない。 |
H14 |
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潜函の気閘室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は,内径53ミリメートル以下のものとしなければならない。 |
H14 |
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高圧室内業務に常時従事する労働者に対しては,その雇入れの際,当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回,定期に,医師による健康診断を行わなければならない。 |
H14 |
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潜函の作業室へ送気するための送気管を,シャフトの中を通さず当該作業室へ配管した。 |
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潜函の気閘室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管の内径を53ミリメートルとした。 |
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作業室の気積を,高圧室内業務に従事している労働者1人について,5立方メートルとした。 |
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潜函又は潜鐘の作業室又は気閘室へ送気するための送気管は,シャフトの中を通すことなく当該作業室又は気閘室へ配管しなければならない。 |
H15 |
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大気圧を超える気圧下の作業の場合は,高圧室内作業主任者を,作業室ごとに高圧室内作業主任者の免許を有する者のうちから,選任しなければならない。 |
H15 |
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作業室への送気を調節するためのバルブ又はコックを操作する業務に労働者を就かせるときは,その業務に関する特別の教育を行わなければならない。 |
H15 |
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作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に労働者を就かせるときは,当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。 |
H17 |
酸素欠乏症の健康障害を防止する措置 |
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酸素欠乏による転落が予測される「たて坑内の棚足場」の作業において,足場には手すりが設けられていたので,安全帯等の命綱の使用を義務付けなかった。 |
H19 |
職業性疾病の予防 |
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雨水が滞留しているマンホール内部作業等における酸素欠乏症の予防には,その日の作業開始前に作業場所の空気中の酸素濃度を測定し,酸素濃度を18%
以上に保つよう換気する。 |
H20 |
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石綿等を張り付けた物の解体等の作業における石綿障害の予防には,原則として,石綿等が湿潤な状態で作業を行う。 |
H20 |
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熱中症の予防には,作業場所に水分や塩分等を備え付け,労働者が容易に補給できるようにする。 |
H20 |
労働安全衛生法上,建設工事の元方事業者が講ずるべき措置 |
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協議組織の設置及び運営を行うこと |
H19 |
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作業間の連絡及び調整を行うこと |
H19 |
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作業場所の巡視をすること |
H19 |
現場で行うアーク溶接作業 |
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箱桁内などの狭い場所での溶接作業においては,溶接のシールドガス(CO2)が充満して,酸素欠乏となる危険があるため,十分な換気を行う。 |
H20 |
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アーク溶接を行う場合には,火花やスラグ等による火傷を防ぐため,前掛け,腕カバー,革手袋等の保護具を用いる。 |
H20 |
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アーク,火花によって,引火,火災を起こすことがないよう,溶接作業を行う周辺には,ボロ布等は置かない。 |
H20 |
品質管理 |
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品質管理の目的は、契約約款、設計図書等に示された規格を満足するような構造物を最も経済的に施工することである。 |
H13 |
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品質保証活動は、規格、調査、設計、施工、保全の全ての段階において、発注者、施工者を問わず関係者の認識と協力のもとに改善提案と条件変化への対応を行うことである。 |
H13 |
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品質管理は、発注者の要求に合った品質の製品を経済的に作り出すための全ての手段の体系である。 |
H13 |
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品質管理は,施工計画立案の段階で管理特性を検討し,それを施工段階でつくり込んでいくプロセス管理の考えで行われている。 |
H16 |
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品質保証活動は,企画,調査,設計,施工,保全のすべての段階において発注者,建設業者を問わずすべての関係者の認識と協力のもとに実施される。 |
H16 |
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建設業者は,施工段階で設計品質にあった品質をつくり込むために安定した工程(プロセス)を維持する管理活動と品質が満足しない場合に工程能力を向上させる改善活動を行う。 |
H16 |
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品質管理の目的は,契約約款,設計図書等に示された規格を十分満足するような構造物を最も経済的に施工することである。 |
H18 |
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品質管理計画を作成するためには,共通仕様書・特記仕様書・図面等や打合せ等により発注者の要求品質を正しく把握する必要がある。 |
H18 |
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工事中の品質保証活動は,品質に焦点をあわせて要求品質を施工段階でつくり込み達成するために,改善提案と条件変化への対応を行うことである。 |
H18 |
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建設業者は,品質管理のために,安定した工程(プロセス)を維持する管理活動と,品質が満足しない場合に工程能力を向上させる改善活動を行う。 |
H19 |
品質管理において,品質特性を決める場合の留意点 |
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異常となる要因を把握しやすく、工程の状態を総合的に表すものを選定した。 |
H13 |
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構造物に要求されている品質・規格を満足させるため、測定しやすく、工程に対して処置のとりやすいものを選定した。 |
H13 |
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品質特性の全体を直接測定することが技術的・経済的に困難なため、真の特性と密接な関係のある品質特性を選定した。 |
H13 |
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品質特性は,経済的な範囲内において工事の目的の達成が可能であり,工程の状態を総合的に表すものであることが望ましい。 |
H14 |
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品質特性は,設計品質に重要な影響を及ぼすもので,できるだけ工程の初期段階において測定できるものが望ましい。 |
H14 |
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品質特性は,測定し易く,工程に対して処置のとり易いものであることが望ましい。 |
H14 |
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品質特性を定める場合には,工程上管理しやすく,かつ,早期に測定結果のわかる品質特性を選び管理する。 |
H20 |
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代用特性を品質特性として用いる場合は,目的としている品質特性と代用特性との関係が明確である品質特性を選び管理する。 |
H20 |
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設計図及び仕様書に定められた品質に重要な影響を及ぼす品質特性を選び管理する。 |
H20 |
構造物の品質管理を行うための品質特性の選定 |
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品質特性は,測定しやすい特性であること。 |
H17 |
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品質特性は,構造物の品質に重要な影響を及ぼすものであること。 |
H17 |
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品質特性は,代用特性を品質特性とする場合は,目的としている品質との関係が明らかであること。 |
H17 |
品質管理を実施するにあたっての一般的な手順 |
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管理しようとする品質特性を決める。→管理の対象となる品質標準を決める。→品質標準を守るための作業標準を決める。→作業標準に従って施工し,データを採る。→ヒストグラムにより規格を満足しているかを,管理図により工程が安定しているかを確認する。 |
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コンクリートの圧縮強度は設計基準強度を満足するように配合設計・製造計画がなされる。これを一般的な品質管理手順の観点からみると次のようになる。
コンクリートの品質を管理するためには,材齢28日における標準養生供試体の圧縮強度を品質特性とし,配合強度を品質標準として,
品質特性が品質標準を満足するように作業標準を定める。作業標準に従って製造しコンクリート等のデータをとり,
品質標準が満足されているか,品質が安定しているか確かめる。 |
H18 |
工事の品質管理の試験頻度 |
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作業の進行に伴い管理の限界を十分満足できることがわかれば,工程の初期段階に増加した試験の頻度は,それ以降減らしてもよい。 |
H20 |
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作業員や施工機械などの組合せを変更するときは,試験頻度を増し,新たな組合せによる品質の確認を行う。 |
H20 |
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各工程の初期段階においては,試験の頻度を増し,品質を把握する。 |
H20 |
ISO 9001 |
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ISO 9001の実施においては,まず企業の経営者が組織として取り組む品質方針を表明し,それを受けて品質目標が設定される。 |
H19 |
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ISO 9001は,製品の品質保証と顧客満足度の向上を目指しているものである。 |
H19 |
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ISO 9001では,組織が品質マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施すること,その有効性を継続的に改善することが求められている。 |
H19 |
建設工事の品質確保及び向上を図るうえでの仕組みとして,有効である国際規格ISO9000(JIS
Q 9000)ファミリー(2000年改正)の品質マネジメントの原則 |
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リーダーは,人々が組織の目標を達成することに十分に参画できる内部環境を創りだし,維持するべきである。 |
H14 |
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組織はその顧客に依存しており,そのためには顧客の要求事項を満たし,顧客の期待を超えるように努力すべきである。 |
H14 |
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相互の関連するプロセスを一つのシステムとして明確にし,理解し,運営管理することが組織の目標を効果的で効率よく達成することに寄与する。 |
H14 |
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品質に関わるマネジメントシステムであり,経営のツールの一つとして有効である。 |
H16 |
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業種,組織の形態を問わず導入でき,組織の特色や長所が伸ばせ,欠けている点を補うことができる。 |
H16 |
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トップダウン型のシステムであり,責任と権限の明確化がはかられ,組織を活性化させる。 |
H16 |
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わが国の一部の公共工事においては,ISO9000ファミリーを取得している会社が受注した工事について,監督業務を「請負者の検査記録」の確認等に置き換えることにより,監督業務の効率化がほぼはかられている。 |
H18 |
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この規格は,工事受注者がその能力を実証するため,及び工事発注者が工事受注者の能力を評価するために,活用することができる。 |
H18 |
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この規格に基づく品質システムを効果的に運用することにより,工事の品質の確保,検査成績の向上,コストの低減等をはかることができる。 |
H18 |
国際規格ISO14000(JIS 14000)シリーズを適用する組織が行おうとする事項 |
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外部組織による環境マネジメントシステムの審査登録を求める。 |
H15 |
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表明した環境方針との適合を保証する。 |
H15 |
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環境マネジメントシステムを実施し,維持し及び改善する。 |
H15 |
ISO14000ファミリー規格に関する項目 |
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環境に影響するすべての活動 |
H17 |
シューハート管理図(JIS Z 9021)(/X−R 管理図) |
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シューハート管理図は,群番号の順に打点した群の特性値のグラフである。 |
H16 |
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管理限界線は,中心線から両側へ3 σの距離にある。ここで,σは打点された統計量の群内母標準偏差である。 |
H16 |
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ほぼ規則的な間隔で工程からサンプリングされたデータを必要とし,その間隔は時間又は量によって定義してよい。 |
H16 |
統計的品質管理用語(JIS Z 8101-2) |
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R管理図は,群の範囲を用いて工程の分散を評価するための管理図である。 |
H17 |
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/X管理図は,群の平均値を用いて群間の違いを評価するための管理図である。 |
H17 |
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/X管理図は,サンプルの個々の観測値を用いて工程を評価するための管理図である。 |
H17 |
ヒストグラム |
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ヒストグラムは、測定値のばらつき状態を知るために多く用いられる統計的手法である。 |
H13 |
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ヒストグラムの作成は、横軸にデータの値をとり、データ全体の範囲をいくつかの区間に分け、各区間に入るデータの数を縦軸にとって作る。 |
H13 |
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ヒストグラムは、個々のデータについての様子や、その時間的順序の変化は解らないが、分布の拡がり具合が判断できる。 |
H13 |
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ヒストグラムは,中心付近が最も高く左右に離れるほど低くなる左右対称の形を示す場合が多い。 |
H16 |
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全体の分布の状況から規則性,工程の能力,品質の現状が把握できる。 |
H16 |
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標準偏差の推定値を用いて,規格値に対するゆとりが判定できる。 |
H16 |
統計的手法による品質管理 |
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/x−R 管理図は,1群の試料における各組の平均値の変動とばらつきの変化とを同時に管理することにより工程の安定状態を把握していくものである。 |
H15 |
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管理図は,通常起こり得る程度の偶然原因による品質のばらつきを基準にして,異常原因による見逃せない品質のばらつきを検出するために用いる。 |
H15 |
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ヒストグラムは,横軸にデータの値をとり,データ値全体の範囲をいくつかの区間に分け,各区間に入る度数を縦軸に柱状に表したものである。 |
H15 |
工事目的物の出来形管理 |
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出来形管理は,工事目的物が設計図及び仕様書に示された形状・寸法を満足するよう管理することである。 |
H19 |
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工事完成後に目視による確認ができないものは,必要に応じて段階的に確認検査を行うほか,写真を利用して出来形を記録する。 |
H19 |
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施工中の各記録は,各施工段階ごとに整理し,その結果を,常に施工に反映させることが必要であり,工事完成後の完成検査時にも利用する。 |
H19 |
道路におけるアスファルト舗装工事の品質管理 |
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作業途中、作業員や施工機械などの組合せに変化が生じた場合は、試験頻度を増し、新たな組合せによる作業能力を把握し直す必要がある。 |
H13 |
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アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の管理を、印字記録により管理する場合は、定期的に印字記録とアスファルト抽出試験により照合していれば、通常の品質管理での、アスファ卜抽出試験を併用する必要はない。 |
H13 |
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締固め度の管理は、切取りコアの密度を測定して行い、コア採取の頻度は工程の初期には多めに、それ以降は少なくして混合物の温度と締固め状況に注意する。 |
H13 |
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品質管理の項目,頻度及び管理の限界は,受注者が検査基準や過去の施工実績などを参考にして,最も能率的にかつ経済的に行えるよう自主的に定める。 |
H14 |
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作業員や施工機械などの組合せに変更が生じた場合は,試験頻度を増し,新たな組合せによる作業能力を把握しなおさなければならない。 |
H14 |
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表層及び基層のアスファルト量を印字記録により管理する場合,定期的に印字記録とアスファルト抽出試験による照合を行うが,通常の管理ではアスファルト抽出試験を併用する必要はない。 |
H14 |
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ごく小規模な工事では,試験の結果を現場に十分反映することができない場合が多いので,材料の基準試験により仕様を満足する材料であることを確認し,工事の作業標準を定め,施工をチェックシートで管理する。 |
H16 |
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加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量は,工事の規模にかかわらず印字記録又は抽出試験の結果を利用して管理する。 |
H16 |
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作業標準を設定して施工管理を行う場合は,その作業標準は試験施工又は良好な結果が得られている過去の施工例によって定める。 |
H16 |
アスファルト舗装の品質管理における試験頻度 |
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現在の作業の進め方によって受注者が定めた管理の限界を十分満足できることがわかれば,それ以降の試験の頻度を減らしてもよい。 |
H17 |
道路のアスファルト舗装の仕上げにおいて,「転圧作業中に起こる欠陥」と,その「原因」 |
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基層上における表層滑動…… ローラーの重量過大 |
H18 |
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ローラーマークがつく…… 転圧不十分 |
H18 |
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細いクラックが多い…… 転圧時の混合物温度の高過ぎ |
H18 |
道路舗装の「施工対象」と「品質検査項目」とその「試験方法」との組合せ |
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上層路盤の瀝青安定処理路盤…… アスファルト量…… アスファルト抽出試験 |
H19 |
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上層路盤のセメント安定処理路盤…… 粒度……ふるい分け試験 |
H19 |
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アスファルト混合物の表層・基層……締固め度……密度試験 |
H19 |
レディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の受入れ検査 |
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空気量の許容差は、荷卸し地点において普通コンクリート、軽量コンクリートおよび舖装コンクリートの種類にかかわらず、購入者が指定した値に対して±1.5%と定められている。 |
H13 |
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塩化物含有量についてあらかじめ購入者の承認を受けた場合,塩化物イオン(Cl-)量は0.60kg/m3以下とすることができる。 |
H15 |
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普通コンクリートで空気量を4.5% と指定した場合,その許容差は±1.5% である。 |
H15 |
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スランプ5.0cm と8.0cm のコンクリートを購入した場合,その許容差はそれぞれ±1.5cm,±
2.5cm である。 |
H15 |
レディミクストコンクリート(JIS A 5308)の品質管理 |
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塩化物含有量の検査は,工場出荷時に行うことによって,荷卸し地点で所定の条件を満足することが十分可能であることから,工場出荷時とすることができる。 |
H14 |
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荷卸し地点における空気量の許容差は,特に購入者が空気量を指定した場合でもコンクリートの種類にかかわらず±1.5%
と定められている。 |
H14 |
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強度については,1回の試験結果は,購入者が指定した呼び強度の強度値の85%
以上で,かつ3回の試験結果の平均値は,購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない。 |
H14 |
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コンクリートの種類は,普通コンクリート,軽量コンクリート,舗装コンクリート及び高強度コンクリートの4種類で,それぞれの品質が定められている。 |
H17 |
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空気量の許容差は,空気量4.5% のとき±1.5% である。 |
H20 |
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スランプの許容差は,スランプ8cm以上18cm以下のとき±2.5cm である。 |
H20 |
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スランプフローの許容差は,スランプフロー50cmのとき±7.5cm である。 |
H20 |
コンクリート標準示方書(施工編)によるレディーミクストコンクリートの品質管理 |
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工場は,打込みに要する時間,交通状況や天候などによる運搬時間の変動も考慮して,1.5時間で打込みを終了できる距離にある工場を選定することが望ましい。 |
H16 |
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コンクリート受入れ検査における強度の検査は,配合検査を行うことを標準とし,配合検査を行わない場合には圧縮強度試験による検査を行い,不合格となった場合は構造物中のコンクリートの強度を検査しなければならない。 |
H16 |
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トラックアジテータからの排出のごく初期に,いくぶんでも材料の分離を起こしている場合は,荷おろし直前にアジテータを短時間高速で回転させてかくはんした後に荷おろしするとよい。 |
H16 |
JISに規定されているレディーミクストコンクリートの品質検査 |
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検査は,強度,スランプ又はスランプフロー,空気量及び塩化物含有量について行う。 |
H19 |
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スランプ又はスランプフロー,及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場合には,1回に限り再試験を行うことができる。 |
H19 |
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アルカリ総量の規制によりアルカリ骨材反応を抑制する場合には,レディーミクストコンク
リート中のアルカリ総量が3.0 kg/m3以下になることを確認しなければならない。 |
H19 |
現場に納入されたコンクリートの受入れ検査 |
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ワーカビリティーの検査は,粗骨材の最大寸法及びスランプが設定値を満足するかどうか確認するとともに,材料分離の抵抗性の確認を配合表によって行う。 |
H18 |
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強度の検査は,現場養生を行なった供試体を用いた圧縮強度試験により行う。 |
H18 |
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耐久性の検査は,空気量,塩化物イオン量及びアルカリ骨材反応対策について配合表で行う。 |
H18 |
JISに規定されている工事材料 |
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異形棒鋼SD 295 Aは,SD 295 B と異なり,降伏点又は0.2%耐力の上限値が規定されていない。 |
H19 |
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レディーミクストコンクリートの荷おろし地点での塩化物イオン量は,原則として0.30 kg/m3以下とし,購入者の承認を受けた場合は0.60 kg/m3以下としてよい。 |
H19 |
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レディーミクストコンクリートに含まれるアルカリ総量を計算する場合は,セメント及び混和材料中に含まれるアルカリ量だけでなく,骨材に含まれるアルカリ量も考慮する。 |
H19 |
非破壊検査機器を用いたコンクリート構造物の試験 |
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コンクリートのひび割れは,構造物表面から放射される赤外線を測定し,エネルギー強さの分布を映像化して検知することができる。 |
H19 |
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コンクリートの圧縮強度は,リバウンドハンマを用いてコンクリート表面を打撃し反発度を測定することにより推定することができる。 |
H19 |
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コンクリート中の鉄筋のかぶりは,電磁波の反射を利用して求めることができる。 |
H19 |
盛土の品質管理 |
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最適含水比で最大乾燥密度に締固められた土は、間隙が最小で、間隙中の空気間隙がその締固めエネルギーでは排除し得ない程度しか残されていないので、水浸による性質の変化が微小である。 |
H13 |
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工法規定方式は、使用する締固め機械の機種、締固め回数などの工法を仕様書に規定する方式であり、この方式は発注者の技術的判断が重要である。 |
H13 |
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品質規定方式の乾燥密度規定は、締固めた土の乾燥密度と基準の締固め試験の最大乾燥密度の比が規定値以上になっていること、及び施工含水比がその最適含水比を基準として規定された範囲内にあることを要求する方法である。 |
H13 |
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締固めた土の強度,変形特性を規定する方法は,粘土や粘性土では,土の含水比によって強度が変化するため測定時期によって測定値が変化するので,適用しないほうがよい。 |
H15 |
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締固め度を乾燥密度で規定する方法では,使用する盛土材料の土質の変化が多い場合,基準となる最大乾燥密度を,土質が変化するごとに試験をして求めなければならない。 |
H15 |
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放射性同位元素(RI)を利用して土の湿潤密度と含水量を求める方法の場合には,砂置換法に比べ,短時間に個人誤差がなく測定結果が得られ,同一箇所で繰り返し測定できる。 |
H15 |
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乾燥密度による規定は,自然含水比が施工含水比の上限の範囲を超えるような粘性土に対しては適用しにくい。 |
H16 |
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同一の材料でも締固め手段,締固めエネルギーの加え方が変わると,最大乾燥密度,最適含水比はかなり変化するし,締固め土の強度特性もそれぞれ相違する。 |
H16 |
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締固め機械は,土質,工種,工事規模などの施工条件と機械の特性を考慮して選定するが,同じ土質であっても含水比の状態などで締固めに対する適応性が著しく異なることが多い。 |
H16 |
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盛土の締固め度は密度管理が基本であり,空気間隙率,飽和度による管理でも所要の強度が得られるよう,いずれも施工含水比の管理を行う。 |
H17 |
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盛土施工中のたわみ量の確認は,一般に,路床仕上げ後,全幅及び全区間でプルーフローリングによって行う。 |
H18 |
盛土の施工管理において,規格値を満足しない測定値が得られ,品質に異常が生じた場合,その再発防止に関する処置 |
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盛土材料に原因がある場合は,材料の入手源を再検討し,良質の盛土材料と混合する等の対策を講ずることが望ましい。 |
H14 |
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締固め機械の種類と重量,土の敷均し厚,施工含水比,締固め回数の作業標準を直ちに見直し,必要な修正処置をとる。 |
H14 |
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盛土材料の土質が変化しているようなら材料試験を実施することが必要である。 |
H14 |
鋼材の品質確認に用いられる試験 |
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引張試験は,ほとんどの鋼種に適用される重要な試験であり,その試験片の形状・寸法はJISによって定められており,定められた形状以外の試験片を用いると同品質でも伸びの値が異なる。 |
H14 |
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分析試験は,鋼材の性質に大きく影響を及ぼす化学成分を分析する試験で,この化学成分は特に定めのない限り,溶鋼分析によって決定する。 |
H14 |
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衝撃試験は,鋼材の靱性を知るため主として溶接構造用鋼に適用される試験であり,衝撃値に大きく影響する要因としては,試験温度,試験片の採取位置・方向などである。 |
H14 |
道路橋示方書に定められている鋼材の品質管理 |
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高力ボルトセットの保管にあたっては,できるだけ工場包装のまま保管庫に収納し,余分な開包を行わないよう注意するとともに,工場出荷時から現場施工時までの期間をできるだけ短くする。 |
H15 |
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同じ橋に多種類の鋼材が使用される場合には,部材製作段階で混同しないように,一般に部材を塗色表示や記号の表示により識別する。 |
H15 |
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保管期間中に鋼材の表面に明らかな範囲であばたが生じている事が判明した場合は,原則としてグラインダー仕上げとする。 |
H15 |
鉄筋の加工及び組立検査 |
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鉄筋の加工及び組立が完了したら,コンクリートを打ち込む前に,鉄筋の本数,径を確認し,折曲げの位置,継手の位置及び長さ,鉄筋相互の位置及び間隔等が設計図に基づき組み立てられているか検査する。 |
H18 |
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鉄筋を組み立ててから長期間経過すると,浮き錆,泥,油等が付いたり,鉄筋の位置がずれたりするので,清掃,組立検査をした後にコンクリートを打ち込まなければならない。 |
H18 |
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組立検査の結果,鉄筋の加工及び組立が適当でないと判定された場合には,適切に修正するが,いったん曲げ加工した鉄筋は,原則として曲げ戻して使用してはならない。 |
H18 |
鉄筋コンクリート構造物の鉄筋の加工及び組立の検査時の標準的な判定基準 |
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鉄筋加工後の全長に対する寸法の許容誤差は,±20mmとする。 |
H20 |
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組み立てた鉄筋の有効高さの許容誤差は,設計寸法の±3% ,又は±30mmのうち小さいほうの値とし,最小かぶりは確保する。 |
H20 |
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組み立てた鉄筋の中心間隔の許容誤差は,±20mmとする。 |
H20 |
建設工事に伴う騒音及び振動の防止対策 |
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作業時間帯は周辺の生活時間帯や生産時間帯を考慮のうえ設定する。又騒音、振動の発生の継続時間についても影響が大きく、その継続性についても検討しておかなければならない。 |
H13 |
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騒音、振動を発する建設機械の配置は、受音振部から遠ざけることによって距離減衰の効果を利用したり、音源を既設構造物等の背後に置くことによって受音振部での騒音、振動の低減を図ることができる。 |
H13 |
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測定地点は、なるべく当該地域の騒音、振動を代表すると想定される所や、騒音、振動にかかわる問題の生じやすい所で施工時の調査との対応を考慮し選定するとよい。 |
H13 |
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高力ボルトの締付方法は,インパクトレンチ,電動式レンチ及び油圧式レンチによるものがある。インパクトレンチは,最も普及している締付機で,他の二つの締付機に比..して作業能力に優れるが大きな騒音を発生させる。 |
H14 |
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岩盤掘削の場合,せん孔数は薬量との関係が深く,発破リッパ工法では普通の発破工法に比べて1孔当たりの薬量を減らし,孔数を増やすことが多いのでせん孔作業による騒音が問題となりやすい。 |
H14 |
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鋼矢板をウォータージェット併用工法で打設する場合,送水パイプの取り付け方によっては鋼矢板との振動音が大きくなるので注意する必要がある。 |
H14 |
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施工前における調査は,工事着手前に現場周辺状況,暗騒音,暗振動及び建造物等の状態を把握するとともに建設工事による騒音・振動の対策を検討するものである。 |
H15 |
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工事施工中における調査は,必要に応じ騒音・振動を測定するとともに工事現場の周辺の状況,建造物等の状態を把握する。また,特定の工事では施工後においても必要に応じ建造物等の状態を把握するものである。 |
H15 |
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調査地点には,調査地域を代表する騒音や振動の状況が得られる地点を選び,一年を通じて平均的な状況をあらわす日に調査する。 |
H15 |
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コンクリートポンプ車を用いてコンクリートを圧送する時の衝撃音が問題となる場合,機種としては,ピストン式の方がスクイズ式よりも好ましい。 |
H18 |
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ショベルを用いて硬い地盤を掘削する場合は,バケットを落下させてその衝撃によって爪のくい込みをはかり掘削するのがよい。 |
H18 |
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ブルドーザを用いて掘削作業を行う場合,押し土時は無理な負荷をかけないように行い,後進時は高速走行で運転するのがよい。 |
H18 |
建設工事に伴う環境保全計画 |
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施工中に発生する公害の防止対策は,事前に公害問題の予測をし,その対応策を検討しておく必要がある。 |
H16 |
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環境問題対策は,騒音,振動,大気汚染,水質汚染,土壌汚染等の公害問題だけでなく,近隣環境への影響等も含まれる。 |
H16 |
骨材製造プラントの洗浄水による濁水処理 |
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一般に,濁水処理からの排水は,水素イオン濃度(pH)と浮遊物質(SS)等の排水基準が設定されている。 |
H19 |
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濁水処理によって生ずる排出水を排出させる者は,環境省令で定めるところにより当該排出水を測定し,その結果を記録しておかなければならない。 |
H19 |
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水中の浮遊物質の除去手段には,主に沈澱法が用いられる。 |
H19 |
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環境問題対策については,地元住民とのコミュニケーションをはかり,工事説明会を開き,工事内容の理解を求めることが大切である。 |
H16 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) |
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対象建設工事の元請業者は,当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは,その旨を発注者に書面で報告するとともに,当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し,これを保存しなければならない。 |
H14 |
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建設資材廃棄物の「再資源化」には,分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について,資材又は原材料として利用すること(そのまま用いることを除く)ができる状態にする行為のほかに,燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについては,熱を得ることに利用することができる状態にする行為も含まれる。 |
H14 |
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解体工事業を営もうとする者で,建設業法上の土木工事業,建築工事業又はとび・土工工事業に係る許可を受けたもの以外の者は,当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 |
H14 |
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「再資源化」とは,分別解体等に伴って生じる建設資材廃棄物について,資材又は原材料として再利用できるようにする行為,又は,熱を得ることに利用できるようにする行為をいう。 |
H18 |
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分別解体等に伴い廃棄物となった場合,再資源化等をしなければならない特定建設資材として定められている建設資材は,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートである。 |
H19 |
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特定建設資材を用いた一定規模以上の建築物等に係る解体工事の受注者は,正当な理由がある場合を除き,定められた基準に従い分別解体等をしなければならない。 |
H19 |
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建設業を営む者は,建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するように努めなければならない。 |
H19 |
工事現場で発生する下記の建設発生土等 |
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杭基礎施工の場所打ち杭工法により発生する泥土化した掘削土(粒子の直径が74ミクロン以下の建設汚泥)は,産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に処理を委託した。 |
H20 |
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構造物取壊しにより発生するコンクリート塊は,現場で再生処理して構造物の裏込材として利用した。 |
H20 |
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地山掘削による掘削土砂は,運搬して他の工事の盛土に利用した。 |
H20 |
建設リサイクル法において,分別解体等の実施が義務付けられている建設工事の規模基準 |
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建築物の解体工事の場合は,床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。 |
H16 |
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建築物の新築・増築工事の場合は,床面積の合計が500平方メートル以上であるもの。 |
H16 |
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建築物の修繕・模様替等の工事については,その請負代金の額が1億円以上であるもの。 |
H16 |
建設リサイクル法の特定建設資材 |
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対象建設工事の発注者又は自主施工者は,工事に着手する日の7日前までに,当該工事を都道府県知事に届け出なければならない。 |
H17 |
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対象建設工事の受注者は,原則として,分別解体等の実施が義務付けられている。 |
H17 |
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分別解体等が義務付けられるのは,特定建設資材を使用し,かつ,規模が基準以上の建設工事に限られる。 |
H17 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) |
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産業廃棄物の多量排出事業者は,当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し,都道府県知事に提出しなければならない。 |
H15 |
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産業廃棄物の排出事業者は,その事業活動によって生じた産業廃棄物を自らの責任において処理しなければならない。 |
H15 |
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度は,排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に受託者にマニフェストを交付し,収集運搬又は処分業者がそれぞれ処理内容などの必要事項を記載した上で,処理終了後にその管理票の写しを排出事業者に返送するものである。 |
H15 |
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排出事業者は,産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には,その受託者に対し産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。 |
H19 |
産業廃棄物処理におけるマニフェスト制度 |
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排出事業者は,産業廃棄物の処理を委託する際に,収集運搬業者(処分のみを委託する場合は処分業者)に対してマニフェストを交付し,処理修了後処理業者からその旨必要な事項を記載した写しを受け取ることにより,適正に処理されたか確認しなければならない。 |
H18 |
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排出事業者が古紙や鉄くずなど専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の処理を行う業者に当該産業廃棄物のその処理を委託する場合は,マニフェストの交付を要しない。 |
H18 |
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排出事業者は,所定の期間内に最終処分業者からの最終処分終了の報告がない場合には,処理状況を把握し適切な処置を講ずるとともに,その旨を関係都道府県知事に報告しなければならない。 |
H18 |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)では,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的として,必要な事項を定めることとなっている事柄 |
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国等による環境物品等の調達の推進 |
H17 |
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環境物品等に関する情報の提供 |
H17 |
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環境物品等への需要の転換の促進 |
H17 |
山岳トンネルの施工における周辺環境対策 |
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周辺地盤の変状による地表面沈下の防止対策工法としては,先受け工法,支保工沈下対策,条件によっては裏込充てん工法がある。 |
H20 |
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