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「おや?」と思った記述に関してはテキスト・問題集でご確認下さい。 |
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| 事前調査 |
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山留め及び掘削工事に先立ち,近接家屋の現状調査を行った。 |
H 17 |
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揚重機の設置計画に当たって,敷地周辺の電波障害範囲の調査を実施した。 |
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山留め工事の施工計画に当たって,敷地内の試掘を実施し,湧出する地下水の水質調査行った。 |
H 17 |
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試掘は,比較的浅い地中障害物や土質状況の確認に有効である。 |
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排水工法にディープウエル工法を採用する場合は,近隣の井戸などへの影響を調査する。 |
H 16 |
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公共下水道を利用して地下水を排水する場合,公共桝の有無と排水能力を調査する。 |
H 16 |
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洪積地盤であったので,山留め壁からの水平距離が掘削深さ相当の範囲内にある既設構造物の調査を行った。 |
H 18 |
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掘削中に地下水を排水するので,周辺の井戸の使用状況を調査した。 |
H 18 |
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工事で騒音や振動が発生するので,近隣の商店や工場の業種の調査を行った。 |
H 18 |
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竣工後のクレーム対応資料とするため,周辺道路や近隣建物の状況写真を着工前だけでなく工事中も撮影することとした。 |
H 19 |
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根切り,山留め工事の計画に対して設計時の地盤調査で不足があったので,追加ボーリングを行った。 |
H 19 |
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搬入道路の計画をするために,周辺道路に通学路の指定があるか調査した。 |
H 19 |
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| 市街地における工事着手にあたっての事前作業 |
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設計図に記載されている敷地境界について,関係者立会いのもとに確認のための測量を行うこととした。 |
H 14 |
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既存建物の解体工事については,建物の高さが30mなので,建設工事計画届は提出しないこととした。 |
H 14 |
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基礎工事で振動が発生するので,近隣の商店や工場の業種の調査を行うこととした。 |
H 14 |
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| 山留め及び土工事の施工計画を作成するための事前調査 |
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敷地内及びその周辺の埋設物の有無及び状態を調査する。 |
H 15 |
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山留め壁面からの水平距離が掘削深さ相当の範囲内にある既設構造物への影響を調査する。 |
H 15 |
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敷地内及びその周辺の地山の形状,地質及び地層の状態を調査する。 |
H 15 |
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| 市街地の近隣環境対策 |
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工事の都合により,道路の歩道を制限する必要があったので,車道とは別に歩行者用通路を設けてその境に移動さくを設置する計画とした。 |
H 14 |
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歩道上にある公衆電話は,その管理者と協議して,支障のない場所へ移設する計画とした。 |
H 14 |
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現場事務所から排出する生ごみは,一般廃棄物として処理をする計画とした。 |
H 14 |
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コンクリート打設時に周囲にコンクリートやのろ水が飛散するのを防止するため,養生シートを打設階スラブ高さから1m立ち上げた。 |
H 17 |
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アスファルト防水工事における臭気や煙を低減するため,溶融アスファルト保温タンクに溶融アスファルトを充填して施工場所に持ち込んだ。 |
H 17 |
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土工事,杭工事及び地下工事の間には,車両洗車装置を設置することとした。 |
H 17 |
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外壁の複層仕上塗材に用いる水系上塗材は,溶剤系上塗材に比べて,大気汚染への影響が少ない。 |
H 16 |
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改質アスファルトシート防水のトーチ工法は,アスファルト防水熱工法に比べて,施工時の煙や臭気などの発生が少ない。 |
H 16 |
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プレボーリング工法は,ディーゼルハンマーによる打撃工法に比べて,杭の打ち込みによる騒音や振動が少ない。 |
H 16 |
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| 指定地域内における建設工事の騒音・振動 |
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掘削工事に,環境大臣の指定を受けたトラクターショベルを使用する計画のため,特定建設作業の届出を行わないこととした。 |
H 15 |
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構台支持杭をもんけんにて打ち込む計画のため,特定建設作業の届出を行わないこととした。 |
H 15 |
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杭打ち工事の7日前までに,特定建設作業の届出を行うこととした。 |
H 15 |
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| 仮設計画 |
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山留めの切梁支柱と構台の支柱を兼用するので,荷重に対して十分安全であるように計画し,施工した。 |
H 17 |
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乗入れ構台は,使用するクレーンの旋回半径を検討し,幅員を8mで設置することとした。 |
H 17 |
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溶接に使用するガスボンベ類の貯蔵小屋の壁は,1面を開口とし,他の3面は上部に開口部を設けることとした。 |
H 17 |
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地下躯体工事中に作業員の通行に用いる渡り桟橋は,切梁の上に設ける計画とした。 |
H 16 |
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鉄骨建方に用いたクライミング型タワークレーンの解体用として,ジブクレーンを建方の完了した屋上に設ける計画とした。 |
H 16 |
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乗入れ構台の構造計算に採用する積載荷重には,施工機械や車両などの荷重のほか,雑荷重として1
kN/uを加算する計画とした。 |
H 16 |
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現場に設ける工事用の事務所は,強度や防火性能を満足した上で,経済性や転用性を重視した。 |
H 18 |
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仮設の危険物貯蔵庫は,作業員詰所や他の倉庫と離れた場所に設置した。 |
H 18 |
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傾斜地に設置した仮囲いの鋼板の下端に生じたすき間は,木製の幅木でふさいだ。 |
H 18 |
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工事用エレベーターは,安全性が高く簡便なラックピニオン駆動方式を用いる計画とした。 |
H 19 |
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工事用の電力量が工程上で極端なピークを生じるので,一部を発電機で供給する計画とした。 |
H 19 |
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施工者用事務室と監理者用事務室は,同一建物内でそれぞれ独立して設ける計画とした。 |
H 19 |
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山留めの切梁支柱と乗入れ構台の支柱は,荷重に対する安全性を確認した上で兼用する計画とした。 |
H 20 |
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タワークレーンの高さが地上から60mとなるので,航空障害灯を設置する計画とした。 |
H 20 |
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スタッド溶接機の電力については,短期間の使用なので発電機で対応する計画とした。 |
H 20 |
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| 仮設工事 |
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クローラークレーンの作業路盤の設計耐力は,当該クレーンの吊り荷などによる偏心荷重を考慮した値で計画した。 |
H 15 |
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鉄筋コンクリート造の1階床梁上に重機を乗り入れる計画では,梁鉄筋の引張応力が長期許容応力度以下であったが,ひび割れ抑制のため,四角支柱による梁の補強を行うこととした。 |
H 15 |
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仮設の荷取りステージを跳ね出しタイプで上階からワイヤーで吊る構造とし,ワイヤーの安全係数を10で計画した。 |
H 15 |
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脚立を使用するときは,脚立の脚と水平面との角度を75度とした。 |
H 20 |
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移動はしごは,帽が30cmのものを用いた。 |
H 20 |
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深さが1.4mの箇所で作業を行うので,昇降するための設備は設けなかった。 |
H 20 |
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| 仮設電気設備計画 |
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スタッド溶接機の電源は,十分な電流と電圧を確保するため,移動用発電設備による専用電源とする計画とした。 |
H 14 |
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大規模工事の受電設備容量は,工事用機械などの負荷を山積みした値の最大値に同時使用係数を乗じた値とする計画とした。 |
H 14 |
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200V の幹線のケーブルを仮設道路下に埋設するので,その深さは1.2m以上とする計画とした。 |
H 14 |
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屋外に施設する溶接用ケーブル以外の移動電線で使用電圧が300V 以下のものは,2種キャブタイヤケーブルを使用する計画とした。 |
H 16 |
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スタッド溶接機の電力については,短期間の使用なので発電機で対応する計画とした。 |
H 16 |
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キュービクルの周囲は立入禁止とするため,フェンスによる囲いを設ける計画とした。 |
H 16 |
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| 乗入れ構台の計画 |
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クレーン能力50t級のラフテレーンクレーンを使用するため,乗入れ構台の幅を8mとする計画とした。 |
H 15 |
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乗入れ構台の高さは作業性を考慮し,大引下端を1階スラブ上端より30cm 程度上になるように計画した。 |
H 15 |
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構台の支柱の位置は,主要構造部分である杭,柱,梁及び壁を避ける計画とした。 |
H 15 |
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| 一般的な施工計画 |
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工種別の施工計画書は,施工要領,施工条件,使用材料,工程計画などを含めて作成する。 |
H 16 |
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総合施工計画書は,総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や重要管理事項などの大要を定めて作成する。 |
H 16 |
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工事用電気設備計画では,重量物が通過する仮設道路下に電気のケーブルを直接埋設する場合,その深さを1.2m以上に設定する。 |
H 16 |
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| 鉄骨鉄筋コンクリート造の中層ビルにおける鉄骨建方工事の施工計画 |
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日最大風速10m/sec以上又は日降水量10mm 以上の日数の月別平年値を基に,悪天候による作業不能日を推定して工程計画を立てた。 |
H 15 |
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延べ面積当たりの鉄骨量が約40kg/uであるので,建方完了時点の鉄骨の自立が保てるように補強を行う計画とした。 |
H 15 |
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特に制約のない条件なので,タワークレーンによる鉄骨建方の歩掛りを30ピース/日として工程計画を立てた。 |
H 15 |
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日最大風速10 m/sec以上又は日降水量10 mm以上の日数の月別平均値を基に,悪天候による作業不能日を推定して工程計画を立てた。 |
H 19 |
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延べ面積当たりの鉄骨量が約40 kg/m2であるので,建方完了時点の鉄骨の自立が保てるように補強を行う計画とした。 |
H 19 |
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特に制約のない条件なので,タワークレーンによる鉄骨建方の歩掛りを30 ピース/日として工程計画を立てた。 |
H 19 |
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| 山留め工事における水平切梁工法 |
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油圧式荷重計は,切梁の中央部を避け,火打梁との交点に近い位置に設置する計画とした。 |
H 14 |
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腹起しの継手位置は,切梁と火打梁との間又は火打梁に近い位置に割り付ける計画とした。 |
H 14 |
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切梁を撤去する前に,直上段の切梁の軸力増加に対する補強を行う計画とした。 |
H 14 |
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| 施工管理 |
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アスファルト防水における溶融アスファルトの施工時の温度は,下限を200℃として管理した。 |
H 15 |
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階高が4mの建物の外壁タイル張り仕上げにおいて,水平方向の伸縮調整目地は,各階の水平打継ぎ部の位置に設けた。 |
H 15 |
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鉄骨の加熱曲げ加工は,900〜1,100℃の範囲内に加熱して行った。 |
H 15 |
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| 躯体工事の施工計画 |
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鉄筋コンクリート造の高層集合住宅工事において,高強度コンクリートを使用するため,柱などの垂直部材と梁,スラブの水平部材を分けてコンクリートを打設する計画とした。 |
H 17 |
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外壁がタイル張りであったので,下地モルタルのはく離防止のため,型枠にMCR
工法を採用することとした。 |
H 17 |
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異形鉄筋D29を圧接接合するので,圧接作業にJIS の技量資格種別2種の者を従事させることとした。 |
H 17 |
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スラブ型枠の支柱は,コンクリートの圧縮強度が12N/mu以上,かつ,施工中の荷重及び外力について安全であることを確認して取り外し,転用することとした。 |
H 20 |
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鉄筋の組立て後,スラブ筋や梁配筋などの上を直接歩かないよう道板を敷き,通路を確保することとした。 |
H 20 |
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鉄骨の建方計画において,建方中の部分架構についても,強風や自重などの荷重に対して安全であることを確認することとした。 |
H 20 |
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| 躯体工事において,省力化や工期短縮に有効な施工計画 |
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スラブ型枠としてデッキプレートを採用する。 |
H 18 |
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スラブ筋として鉄筋格子を採用する。 |
H 18 |
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高層の鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の鉄骨建方に水平積上げ方式を採用する。 |
H 18 |
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| 施工計画 |
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山留め壁工法における一次根切りでは,山留め壁が自立状態となるので,一次根切り深さを浅くする計画とした。 |
H 18 |
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鉄骨建方において,架構の倒壊防止用にワイヤロープを使?するので,このワイヤロープを建?入れ直し用に兼用する計画とした。 |
H 18 |
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パネルユニット型メタルカーテンウォールは,面内剛性が高いので層間変位を吸収するため,取付け方式をロッキング方式とする計画とした。 |
H 18 |
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| コンクリート工事の施工計画 |
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コンクリートの設計基準強度が42N/muであったので,高強度コンクリートとして調合を行う計画とした。 |
H 14 |
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地上標準階のコンクリート打設において,打込み速度を,コンクリートポンプ車1台当り25m3/hで計画した。 |
H 14 |
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梁及びスラブの鉛直打継部は,スパンの中央部に設ける計画とした。 |
H 14 |
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柱の水平打継ぎ部の位置を,スラブ,壁梁又は基礎梁の上端に設ける計画とした。 |
H 16 |
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寒冷期に打設するコンクリートの初期凍害を防止するため,混和剤はAE減水剤促進形を用いる計画とした。 |
H 16 |
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コンクリートの打設において,自由落下高さが大きい場合,たて型シュートを用いる計画とした。 |
H 16 |
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| 鉄骨工事における施工計画 |
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建方に要する所要日数の算出に当たっては,鉄骨取付け部材ごとの所要時間を集計し,タワークレーンなどの建方用機械の占有時間率を考慮した。 |
H 17 |
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梁貫通スリーブが連続して多数並ぶので,補強プレートに代えてウェブプレートそのものを厚くした。 |
H 17 |
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部材の剛性の小さい鉄骨部分の建入れ直しは,小ブロックに分けて行う計画とした。 |
H 17 |
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| 躯体工事の省力化や工程短縮を目的とした施工計画 |
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デッキプレートを床型枠とする工法は,省力化と工程短縮に有効である。 |
H 14 |
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鉄筋格子を床や壁に使用することは,鉄筋工事の省力化に有効である。 |
H 14 |
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高層の鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の場合,鉄骨建方を水平積上げ式とすれば,後続の躯体工事を早く着手でき,工程短縮に有効である。 |
H 14 |
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| 試験及び検査 |
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鉄筋のガス圧接完了後の外観検査は,全ての圧接部に対して行った。 |
H 15 |
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鉄骨の製品検査で梁の長さの限界許容差を±5 mm とした。 |
H 15 |
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シーリング材の接着性試験は,同一種類のものであっても,製造所ごとに行った。 |
H 15 |
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鉄骨工事の溶接部の検査において,融合不良があったので,削り取り再溶接した。 |
H 17 |
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鉄骨工事において,高力ボルトの締付け用トルクコントロール式電動レンチは,作業開始前に軸力計によりトルクの調整を行った。 |
H 17 |
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鉄筋の圧接継手の抜取検査における引張試験は,1検査ロットに対して3個の試験片を採取して行った。 |
H 17 |
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アルミニウム製建具の陽極酸化皮膜の厚さの測定は,渦電流式厚さ測定器を用いて行った。 |
H 16 |
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場所打ちコンクリート杭地業の試験杭は,設計図書に指定がなかったので,最初の1本目の本杭とした。 |
H 16 |
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溶融亜鉛めっき高力ボルト接合では,ナット回転法で行った本締めの確認は,ボルト全数について目視により行った。 |
H 16 |
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アースドリル杭工事において,掘削が終了した杭ごとに,超音波孔壁測定により鉛直精度や杭径を検査する計画とした。 |
H 14 |
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塗装工事において,塗布面積に対する塗料の使用量をもとに,コンクリート面の塗膜厚さを検査する計画とした。 |
H 14 |
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タイル工事において,外壁に使用するタイルの含水率の試験は,行わない計画とした。 |
H 14 |
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| 材料の保管 |
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高力ボルトの包装を解いて使用しなかったボルトセットは,再び包装して保管する。 |
H 17 |
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砂付ストレッチルーフィングは,ラップ部分(張付け時の重ね部分)を上に向けて保管する。 |
H 17 |
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裸台で運搬してきた板ガラスは,屋内の床にゴム板などを敷き,平置きは避け,立て置きで保管する。 |
H 17 |
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ロールカーペットは,屋内の乾燥した場所に,横にして2〜3段の俵積みで保管した。 |
H 14 |
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アスファルトルーフィングは,屋内の乾燥した場所に,立積みにして保管した。 |
H 14 |
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フローリング類は,屋内の床にシートを敷き,角材を並べた上に積み重ねて保管した。 |
H 14 |
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ALC パネルの積上げには,所定の位置に正確に飼物を用い,積上げ高さは1 段を1.0
m 以下とし2段までとした。 |
H 18 |
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セメントは,乾燥した場所に10 袋ずつ積み重ね,搬入期日ごとに区分し保管した。 |
H 18 |
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床シート類は,屋内の乾燥した場所に,直射日光を避けて縦置きにして保管した。 |
H 18 |
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砂付ストレッチルーフィングは,ラップ部分(張付け時の重ね部分)を上に向けて立てて保管した。 |
H 20 |
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セメントやせっこうプラスターは,床を地表面より30cm以上高くした倉庫に,湿気を防ぐ状態で保管した。 |
H 20 |
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フローリング類は,屋内の床にシートを敷き,角材を並べた上に積み重ねて保管した。 |
H 20 |
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| 材料の保管又は取扱い |
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コンクリート型枠用合板は,直射日光を受けないように,シートなどで覆い保管する。 |
H 15 |
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塗料は,化学物質等安全データシート(MSDS)に記載された内容に従い取り扱う。 |
H 15 |
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押出成形セメント板は,含水率により,反り変形を生じやすいので,雨水の影響を受けないように養生する。 |
H 15 |
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フタル酸樹脂系塗料が付着した布片は,塗装材料とは別に保管する。 |
H 16 |
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被覆アーク溶接棒は,吸湿しているおそれがある場合,乾燥器で乾燥してから使用する。 |
H 16 |
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エマルション乾燥硬化形シーリング材は,冬期の低温時に凍結温度以下にならないように保管する。 |
H 16 |
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被覆アーク溶接棒は,吸湿しているおそれがある場合,乾燥器で乾燥してから使用する。 |
H 19 |
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断熱用の押出法ポリスチレンフォームは,反りぐせ防止のため,平坦な敷台の上に積み重ねて保管する。 |
H 19 |
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防水用の袋入りアスファルトを積み重ねるときは,10段以上積まないようにして保管する。 |
H 19 |
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| 鉄筋コンクリート造の躯体工事 |
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監理者の指示した事項及び協議した結果を,打合せ簿に記録した。 |
H 17 |
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鉄筋のガス圧接完了後に全圧接部の外観検査の結果を,チェックシートに記録した。 |
H 17 |
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現場に搬入する加工された異形鉄筋が,所定の規格の異形鉄筋であることを証明するため,圧延マークを確認し,写真で記録した。 |
H 17 |
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| 工事の届出等 |
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高さ32mの建築物を建設しようとするときは,労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
H 15 |
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吊上げ荷重が2tの移動式クレーンの作業中の転倒事故が発生したときは,労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。 |
H 15 |
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耐火建築物に吹き付けられた石綿を除去するときは,労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
H 15 |
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耐火建築物に吹き付けられた石綿等を除去する場合,仕事の開始の日の14日前までに,労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
H 18 |
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60日以上設置する高さ10 m以上のつり足場を設ける場合,当該工事の開始の日の30日前までに,労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
H 18 |
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指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,原則として,当該特定建設作業の開始の日の7
日前までに,市町村長に届け出なければならない。 |
H 18 |
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| 施工者が作成する工事の記録 |
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承認あるいは協議を行わなければならない事項について,それらの経過内容の記録は,監理者と双方で確認したものを監理者に提出した。 |
H 19 |
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過去の不具合事例等を調べ,あとに問題を残しそうな施工や材料については集中的に記録を残す工夫をした。 |
H 19 |
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工事の施工に際し,試験を行った場合は,直ちに記録を作成した。 |
H 19 |
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| 総合施工計画書 |
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現場の構成員と社内支援スタッフとの関わり方を記載した。 |
H 18 |
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工事関係図書の周知徹底の方法やトレーサビリティを確保する方法を記載した。 |
H 18 |
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工程管理計画として,総合実施工程表は記載したが,工種別の工程表を記載しなかった。 |
H 18 |
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| 労働基準監督署長に提出しなければならない届出 |
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組立てから解体までの期間が60日以上で,高さ及び長さがそれぞれ10mの架設通路の設置届 |
H 16 |
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つり上げ荷重が3tのジブクレーンの設置届 |
H 16 |
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積載荷重が1tのエレベーターの設置届 |
H 16 |
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| 労働基準監督署長へ提出する計画の届出等 |
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常時10人以上の労働者を就業させる建設工事現場に寄宿舎を設ける場合は,寄宿舎設置届を工事着手の14日前までに提出する。 |
H 14 |
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支柱の高さ3.5mの型枠支保工を設置する場合は,その計画を当該工事の開始の日の30日前までに提出する。 |
H 14 |
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積載荷重が0.25t以上でガイドレールの高さが18m以上の建設用リフトは,建設用リフト設置届を設置工事を開始する日の30日前までに提出する。 |
H 14 |
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| 届出の期日 |
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高さ31mを超える建築物の建設工事計画届工事の開始の日の14日前 |
H 17 |
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積載荷重1t以上の人荷用のエレベーター設置届工事の開始の日の30日前 |
H 17 |
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ゴンドラ設置届工事の開始の日の30日前 |
H 17 |
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| 「労働安全衛生法」工事の届出 |
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積載荷重が0.25 t以上でガイドレールの高さが18 m以上の建設用リフトの設置
当該工事の開始の日の30日前までに届出 |
H 19 |
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掘削の深さが10 m以上の地山の掘削の作業を労働者が立ち入って行う仕事
当該仕事の開始の日の14日前までに届出 |
H 19 |
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つり上げ荷重が3.0t以上のクレーンの設置
当該工事の開始の日の30 日前までに届出 |
H 19 |
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| 工事計画 |
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吊足場に使用する吊りチェーンを1本吊りで用いる場合,吊りチェーンの許容荷重を2.35kN/本とする計画とした。 |
H 15 |
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鉄骨鉄筋コンクリート構造において,主筋と材軸方向の鉄骨のあきは,25mm 以上,かつ粗骨材最大寸法の1.25倍以上を確保する計画とした。 |
H 15 |
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乾式工法における吹付けロックウールの施工中の吹付け厚さの確認は,吹付け面積5uごとに1箇所以上とする計画とした。 |
H 15 |
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| 施工計画 |
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地盤の地下水位が高く,床付け面の下に不透水層がある山留め工事において,ソイルセメント柱列壁を不透水層まで打ち込む計画とした。 |
H 14 |
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鉄筋SD 345の材質の確認は,加工済みの鉄筋が入場する時に,圧延マークにより行う計画とした。 |
H 14 |
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内壁の大理石張りにおいて,地震時の層間変位に対処するために,ダブルファスナーを用いた乾式工法を採用する計画とした。 |
H 14 |
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コンクリート工事において,コンクリートの圧送の初期に輸送管から排出される先送りモルタルの品質変化した部分は,廃棄した。 |
H 17 |
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外壁タイル工事において,タイル面の伸縮調整目地は,下地コンクリートの亀裂誘発目地と一致させた。 |
H 17 |
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内壁の張り石工事において,地震時の層間変位に対処するために,ダブルファスナーを用いた乾式工法を採用した。 |
H 17 |
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工事で発生したくずを高所から投下するので,ダストシュートを設ける計画とした。 |
H 16 |
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仮設照明用のビニル外装ケーブル(Fケーブル)は,コンクリートスラブに直接打ち込む計画とした。 |
H 16 |
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地下水位が高く軟弱な地盤に設ける山留め壁は,ソイルセメント柱列山留め壁とする計画とした。 |
H 16 |
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仮設照明用のビニル外装ケーブル(Fケーブル)は,コンクリートスラブに直接打ち込む計画とした。 |
H 19 |
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地下水位が高く軟弱な地盤に設ける山留め壁なので,ソイルセメント柱列山留め壁とする計画とした。 |
H 19 |
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高層建物で敷地全般にわたり深い地下掘削を行うので,逆打ち工法を採用する計画とした。 |
H 19 |
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| 工程計画 |
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基本工程を最初に立て,それに基づき順次,詳細工程を決定する。 |
H 17 |
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工程計画の準備として,工事条件の確認,工事内容の把握及び作業能率の把握などを行う。 |
H 17 |
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工期の調整は,工法,労働力,作業能率及び作業手順などを見直すことにより行う。 |
H 17 |
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| 突貫工事になると工事原価が急増する原因 |
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材料の手配が施工量の増加に間に合わないときに生じる作業員の手待ち |
H 15 |
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1日の施工量の増加に対応するために必要となる揚重機械の増設 |
H 15 |
|
夜間作業により生じる割増賃金 |
H 15 |
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|
歩増しや残業手当等による賃金等の割増が生じること。 |
H 19 |
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一交代から二交代へと1日の作業交代数の増加に伴う現場経費が増加すること。 |
H 19 |
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1日の施工量の増加に対応するため,仮設及び機械器具の増設が生じること。 |
H 19 |
| |
| 建築工事の工期とコストの一般的な関係 |
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最適工期は,直接費と間接費の和が最小となるときの工期である。 |
H 16 |
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直接費は,工期が短くなるにしたがって増加する。 |
H 16 |
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間接費は,工期が長くなるにしたがって増加する。 |
H 16 |
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| マイルストーン(管理日) |
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工程上の重要な区切りとなる時点に設定する。 |
H 17 |
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一般に,作業の開始日や完了日などに設定する。 |
H 17 |
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進度(進ちょく)管理のポイントとして活用する。 |
H 17 |
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| 工期短縮のための一般的な対策 |
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内部の非耐力壁を,現場打ちコンクリートからALC パネルに変更する。 |
H 16 |
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浴室を,タイル張りの在来工法からユニットバスに変更する。 |
H 16 |
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内壁の塗装下地を,モルタル塗りからせっこうボード直張りに変更する。 |
H 16 |
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工期短縮による品質や安全性の低下を起こさないように工程を調整する。 |
H 18 |
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工期短縮による費用の増大を考慮して工程を調整する。 |
H 18 |
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工期短縮の際は,労働時間延長の限度を考慮して工程を調整する。 |
H 18 |
| |
| 工程管理における進ちょく度管理(手順、上から) |
|
|
工程表によって工程進ちょくの現状を把握する。
工程会議などで遅れの原因がどこにあるか調査する。
遅れている作業の工程表の作成や工程表によって余裕時間を再検討する。
作業員の増員亜施工方法の改善等の遅延対策を立てる。 |
H 19 |
| |
| ネットワーク工程表 |
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クリティカルパスは,必ずしも1本とは限らない。 |
H 14 |
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クリティカルパス以外の作業でも,フロートを消化してしまうとクリティカルパスになる。 |
H 14 |
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トータルフロートとは,ある作業がとりえる最大限の余裕時間である。 |
H 14 |
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クリティカルな作業と他の作業の相互関係を把握する。 |
H 17 |
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作業はできる限りEST で始める。 |
H 17 |
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フォローアップを常に行う。 |
H 17 |
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コンピュータを使用すれば複雑な工程表を作成しやすい。 |
H 19 |
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工程上の要となる作業が明らかになるので,重点管理が可能になる。 |
H 19 |
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バーチャート工程表に比べ,各作業の順序や因果関係が明確になり,工事手順の検討ができる。 |
H 19 |
| |
| ネットワーク工程表におけるフロート |
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トータルフロートが0の作業をつないだものが,クリティカルパスである。 |
H 16 |
|
結合点に入る作業が一つだけの場合は,その作業のフリーフロートは0となる。 |
H 16 |
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トータルフロートが0ならば,デペンデントフロートも0である。 |
H 16 |
| |
| Sチャート |
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Sチャートは,工事出来高の累計を縦軸に,工期の時間的経過を横軸に表示するものである。 |
H 18 |
|
Sチャートは,工事の遅れが一目で速やかに把握でき,施工計画で定めた工程の進ちょく状況がよくわかる。 |
H 18 |
|
Sチャートの計画曲線の上下に設ける許容限界線に囲まれた範囲の形は,バナナ曲線とも呼ばれる。 |
H 18 |
| |
| 一般的な鉄筋コンクリート造集合住宅新築工事の工程計画において,工期が厳しい場合の検討項目 |
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バルコニーの床及び立上り部分を一体のプレキャストコンクリートとする。 |
H 14 |
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鉄筋コンクリート造の階段を鉄骨階段に変更する。 |
H 14 |
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地上躯体工事用のクレーンを1台増す。 |
H 14 |
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| 中層RC 造の共同住宅の工程管理 |
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バルコニー部のモルタル仕上げは,左官材料の搬?が内装工事と重ならないように,型枠を脱型搬出後,早期に着工する。 |
H 18 |
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各階の片廊下等共用部分の壁タイル張り下地や天井仕上げの下地工事は,当該階の住戸の室内仕上材の搬出入と重ならないように,早期に着工する。 |
H 18 |
|
各住戸において,キッチン,水まわりの工事は,仕上工事や設備工事における多職種の作業間の現場調整を十分に行う。 |
H 18 |
| |
| 工程管理 |
|
設備工事との取合いの早期の調整は,工程の遅延防止の要因となる。 |
H 15 |
|
材料の供給遅延は,揚重機械の稼働率低下の要因となる。 |
H 15 |
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天候の不良は,作業員の作業能率低下の要因となる。 |
H 15 |
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不適切な段取りは,作業能率の低下の要因となる。 |
H 17 |
|
工事の進ちょくに伴う状況の変化に対し,必要に応じて工程を変更する。 |
H 17 |
|
天候の不良は,作業能率の低下の要因となる。 |
H 17 |
| |
| 工程表及び工程管理 |
|
バーチヤート工程表は,ネットワーク工程表に比べて作業の手順が漠然としており,遅れに対する対策が立てにくい。 |
H 20 |
|
バーチヤート工程表は,作業間の関連が示されないので,クリティカルパスが明確になりにくい。 |
H 20 |
|
Sチャートにおいて,グラフの曲線の傾きが水平になると工事が進んでいないことを示す。 |
H 20 |
| |
| 品質管理 |
|
全数検査は,不良品を見逃すと人命に危険を与えたり,経済的に大きな損失を受ける場合に適用される。 |
H 15 |
|
抜取検査は,一般にある程度の不良品の混入が許せる場合に適用される。 |
H 15 |
|
管理限界とは,工程が統計的管理状態にあるとき,管理図上で統計量の値がかなり高い確率で存在する範囲を示す限界をいう。 |
H 15 |
|
|
|
|
品質計画とは,品質目標を設定すること,並びにその品質目標を達成するために必要な運用プロセス及び関連する資源を規定することである。 |
H 17 |
|
標準とは,関係する人びとの間で利益又は利便が公正に得られるように統一及び単純化を図る目的で定めた取り決めである。 |
H 17 |
|
公差とは,規定された許容最大値と規定された許容最小値との差である。 |
H 17 |
|
|
|
|
工程が安定状態で不良品となるものがごくわずかであり,これがもし次工程に流れてもその損害が検査費用に比べて少ない場合,無試験検査を適用できる。 |
H 16 |
|
偶然原因とは,製品の品質がばらつく原因の中で,突き止めて取り除くことが意味のない原因をいう。 |
H 16 |
|
品質管理では,出来上り検査で品質を管理することよりも,工程で品質を造り込むことを重視する。 |
H 16 |
|
|
|
|
発注者が要求する基本的な品質として,一般的に,使用する材料,仕上り状態,機能や性能などがある。 |
H 18 |
|
品質計画には,施工の目標とする品質,品質管理及び体制等を具体的に記載する。 |
H 18 |
|
検査の結果に問題が生じた場合には適切な処理を施し,その原因を検討し再発防止処置を行う。 |
H 18 |
|
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|
品質に及ぼす影響では,計画段階よりも施工段階で検討する方がより効率的である。 |
H 19 |
|
品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されていれば,優れた品質管理といえる。 |
H 19 |
|
品質を確保するためには,工程の最適化を図るより,検査を厳しく行う方がよい。 |
H 19 |
|
|
|
|
品質管理では,出来上り検査で品質を確認することよりも,工程で品質を造り込むことを重視する。 |
H 19 |
|
建設業においては,設計者と施工管理会社及び専門工事会社の役割分担を明確にして品質管理を行う。 |
H 19 |
|
品質保証活動とは,広くとらえれば営業・企画・設計・見積・契約・施工・保全に関する全活動である。 |
H 19 |
| |
| 品質管理上の目標値 |
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構造体コンクリートの部材の断面寸法の許容差は,柱・梁・壁においては0 mm
から+15mm までとする計画とした。 |
H 14 |
|
鉄筋のガス圧接継手の外観検査において,ふくらみの頂部と圧接面のずれは,鉄筋径の1/4以下とする計画とした。 |
H 14 |
|
鉄骨の建方における柱の倒れの管理許容差は,柱1節の高さの1/1,000以下,かつ10mm以下とする計画とした。 |
H 14 |
| |
| 品質管理に用いる図の説明 |
|
特性要因図とは,特定の結果と原因系の関係を系統的に表した図のことである。 |
H 18 |
|
パレート図とは,数値の大きい方から順に並べた棒グラフで,それに累積度数曲線を描き加えたものである。 |
H 18 |
|
散布図とは, 2 変数を横軸と縦軸にとり測定値を打点して作る図で,相関関係を調べる場合に用いられる。 |
H 18 |
| |
| JIS に規定する品質管理用語 |
|
レンジとは,計量的な観測値の最大値と最小値の差である。 |
H 15 |
|
ばらつきとは,観測値・測定結果の大きさがそろっていないこと,又は不ぞろいの程度である。 |
H 15 |
|
母集団の大きさとは,母集団に含まれるサンプリング単位の数である。 |
H 15 |
|
|
|
|
レビューとは,設定された目標を達成するための検討対象の適切性,妥当性及び有効性を判定するために行われる活動をいう。 |
H 16 |
|
プロセスとは,インプットをアウトプットに変換する,相互に関連する又は相互に作用する一連の活動をいう。 |
H 16 |
|
マネジメントシステムとは,方針及び目標を定め,その目標を達成するためのシステムをいう。 |
H 16 |
|
|
|
|
ロット品質とは,ロットの集団としての良さの程度をいい,平均値,不適合品率,単位当り不適合数などで表す。 |
H 14 |
|
なみ検査は,製品の品質水準が,合格品質水準と違っていると考える特段の理由がないときに用いる検査である。 |
H 14 |
|
中心線とは,打点された統計量の長期にわたる平均値か,若しくは,その統計量に対する前もって規定した値を表す管理図上の線をいう。 |
H 14 |
|
|
|
|
合否判定抜取検査の大きなねらいは,相互に合意した水準以上の品質で生産者がロットを提出していることを確かめ,
合格可能な品質のロットを消費者が受け入れられるようにすることである。 |
H 14 |
|
|
|
|
誤差とは,観測値・測定結果から,真の値を引いた値である。 |
H 18 |
|
管理限界とは,工程が統計的管理状態にあるとき,管理図上で統計量の値がかなり高い確率で存在する範囲を示す限界をいう。 |
H 18 |
|
ばらつきとは,観測値・測定結果の大きさがそろっていないこと,又は不ぞろいの程度である。 |
H 18 |
|
|
|
|
標準とは,関係する人々の間で利益又は利便が公正に得られるように統一及び単純化を図る目的で定めた取決めである。 |
H 20 |
|
公差とは,許容限界の上限と下限との差である。 |
H 20 |
|
レンジとは,計量的な観測値の最大値と最小値の差である。 |
H 20 |
| |
| 施工品質管理表(QC工程表)の作成 |
|
管理項目には,重点的に実施すべき項目を取り上げる。 |
H 20 |
|
検査の時期,頻度,方法を明確にする。 |
H 20 |
|
工事監理者,施工管理者,専門工事業者の役割分担を明確にする。 |
H 20 |
| |
| JIS に規定する品質マネジメントシステム |
|
プロジェクトとは, 開始日及び終了日をもち,調整され,管理された一連の活動からなり,時間,コスト及び資源の制約を含む特定の要求事項に適合する目標を達成するために実施される特有のプロセスをいう。 |
H 14 |
|
|
|
|
顧客満足とは,顧客の要求事項が満たされている程度に関する顧客の受けとめ方をいう。 |
H 15 |
|
プロセスアプローチとは,組織内で用いられるプロセス及びそのプロセス間の相互作用を体系的に明確にし,運営管理することをいう。 |
H 15 |
|
トレーサビリティとは,考慮の対象となっているものの履歴,適用又は所在を追跡できることをいう。 |
H 15 |
| |
| 施工現場における作業の標準化の効果 |
|
基本的技術の蓄積を図ることができる。 |
H 17 |
|
作業方法の指導及び訓練に有効である。 |
H 17 |
|
作業能率や作業の安全性の向上を図ることができる。 |
H 17 |
| |
| 検査 |
|
検査とは,品物の特性値に対して,測定,試験などを行って,規定要求事項と比較して,適合しているかどうかを判定することをいう。 |
H 16 |
|
間接検査とは,購入検査において,供給者側が行った検査結果を必要に応じて確認することによって,購入者の試験を省略する検査をいう。 |
H 16 |
|
非破壊検査とは,素材や製品を破壊せずに行う検査で,超音波探傷試験による方法はこれに当たる。 |
H 16 |
|
|
|
|
検査とは,品物の特性値に対して,測定,試験などを行って,規定要求事項と比較して,適合しているかどうかを判定することをいう。 |
H 20 |
|
無試験検査とは,品質情報,技術情報などに基づいて,サンプルの試験を省略する検査をいう。 |
H 20 |
|
抜取検査とは,製品又はサービスのサンプルを用いる検査をいう。 |
H 20 |
| |
| コンクリートの試験及び検査 |
|
高流動コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は,指定したスランプフローに対して,±7.5
cm とした。 |
H 18 |
|
普通コンクリートの場合,構造体コンクリートの1 回の圧縮強度試験には,適当な間隔をおいた3台の運搬車から1
個ずつ採取した合計3 個の供試体を用いた。 |
H 18 |
|
スランプ21 cmのコンクリートの荷卸し地点におけるスランプの許容差を,±1.5
cm とした。 |
H 18 |
|
|
|
|
軽量コンクリートの空気量の許容差は,±1.5%とする |
H 19 |
|
塩化物量の試験では,塩化物イオン量が0.30 kg/m3以下であることを確認する。 |
H 19 |
|
設計基準強度42N/mm2 の圧縮強度の検査は,コンクリートの打込み工区ごと,打込み日ごと,かつ,300m3ごとに検査ロットを構成し,1検査ロットにおける試験回数は3回とする。 |
H 19 |
| |
| 鉄筋のガス圧接工事の試験及び検査 |
|
|
外観検査は,圧接面のずれ,鉄筋中心軸の偏心量,折れ曲がりなどについて行った。 |
H 19 |
|
圧接部の抜取検査は,特記で定められていなかったので,超音波探傷試験で行った。 |
H 19 |
|
抜取検査で不合格となったロットについては,試験されていない残り全数に対して超音波探傷試験を行った。 |
H 19 |
| |
| 仕上工事における試験及び検査 |
|
錆止め塗装を現場で行う場合の塗付け量の確認は,塗布面積に対する塗料の使用量をもとに行った。 |
H 18 |
|
室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は,パッシブ型採取機器を用いて行った。 |
H 18 |
|
シーリング材の接着性試験は,同一種類のものであっても,製造所ごとに行った。 |
H 18 |
|
|
|
|
現場搬入時の造作材の含水率は,15%以下であることを確認した。 |
H 19 |
|
アスファルト防水における溶融アスファルトの施工時の温度は,下限を230℃とした。 |
H 19 |
|
アルミニウム製建具の陽極酸化皮膜の厚さの測定は,渦電流式厚さ測定器を用いて行った。 |
H 19 |
| |
| 壁面のタイル工事で行う試験及び検査 |
|
二丁掛けタイルの接着力試験の試験体は,タイルを小口平の大きさに切断して行う。 |
H 20 |
|
屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分のタイル張りは,全面にわたり打診検査を行う。 |
H 20 |
|
接着力試験の試験体の個数は,100m2ごと及びその端数につき1個以上,かつ全体で3個以上とする。 |
H 20 |
| |
| ISO9000の「品質マネジメントシステム― 基本及び用語」 |
|
妥当性確認とは,客観的証拠を提示することによって,特定の意図された用途又は適用に関する要求事項が満たされていることを確認することをいう。 |
H 17 |
|
有効性とは,計画した活動が実行され,計画した結果が達成された程度をいう。 |
H 17 |
|
力量とは,知識と技能を適用するための実証された能力をいう。 |
H 17 |
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|
|
|
品質マネジメントシステムとは,品質に関して方針と目標を定め,組織を指揮し,目標を達成するための管理システムである。 |
H 18 |
|
手直しとは,要求事項に適合させるために,不適合品に対してとる処置で,手直し後に再検査を行い,合格の判定の後,次工程に進む。 |
H 18 |
|
予防処置とは,まだ発生していないが起こり得る不適合を未然に防ぐためにとる処置のことである。 |
H 18 |
|
|
|
|
妥当性確認とは,客観的証拠を提示することによって,特定の意図された用途又は適用に関する要求事項が満たされていることを確認することをいう。 |
H 20 |
|
有効性とは,計画した活動が実行され,計画した結果が達成された程度をいう。 |
H 20 |
|
力量とは,知識と技能を適用するための実証された能力をいう。 |
H 20 |
| |
| 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) |
|
制限した後の道路の車線が1車線となる場合にあっては,その車道幅員は3 m 以上を標準とする。 |
H 18 |
|
歩行者対策として,一般の場合には,車道とは別に幅0.75 m以上の歩行者用通路を確保する。 |
H 18 |
|
歩行者対策として,特に歩行者の多い箇所において,車道とは別に幅1.5 m 以上の歩行者用通路を確保する。 |
H 18 |
|
|
|
|
建築工事を行う部分の地盤面からの高さが20m以上の場合は,防護棚を2段以上設置する。 |
H 20 |
|
最下段の防護棚は,建築工事を行う部分の下10m以内の位置に設ける。 |
H 20 |
|
外部足場の外側より水平距離で2m以上の出のある歩道防護構台を設けた場合は,最下段の防護棚は省略してよい。 |
H 20 |
| |
| 「労働安全衛生法」安全管理 |
|
高所から物体を投下するとき,適当な投下設備を設け,監視人を置く必要があるのは,3m以上の高さから投下する場合である。 |
H 15 |
|
作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備を設ける必要があるのは,原則として作業を行う箇所の高さ又は深さが1.5mをこえる場合である。 |
H 15 |
|
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき,作業床を設ける必要があるのは,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合である。 |
H 15 |
|
|
|
|
土止め支保工を設けたときは,原則としてその後7日以内ごとに,切りばりの緊圧の度合について点検しなければならない。 |
H 16 |
|
墜落による危険を防止するためのネットは,原則として使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回,定期に試験用糸について等速引張試験を行わなければならない。 |
H 16 |
|
クレーンを用いて作業を行うときは,クレーンのワイヤロープの損傷の有無について,原則として1月以内ごとに1回,定期に,自主検査を行わなければならない。 |
H 16 |
|
|
|
|
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は,玉掛技能講習を修了した者に行わせた。 |
H 16 |
|
移動式クレーンを除くつり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務は,当該業務に関する安全のための特別の教育を修了した者に行わせた。 |
H 16 |
|
機体重量3tのブルドーザーの運転の業務は,当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。 |
H 16 |
|
|
|
|
有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,作業中の労働者が見やすい場所に有機溶剤の人体に及ぼす作用について掲示しなければならない。 |
H 16 |
|
一つの現場の工事を一括して請け負った特定元方事業者は,仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械,設備等の配置に関する計画を作成しなければならない。 |
H 16 |
|
安全衛生責任者は,当該請負人の労働者以外の者の行う作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認を行わなければならない。 |
H 16 |
| |
|
労働災害 用語 |
|
|
年千人率は,労働者1,000人当たりの1年間の死傷者数を示す。 |
H 20 |
|
度数率は,100万延労働時間当たりの死傷者数を示す。 |
H 20 |
|
労働損失日数は,死亡及び永久全労働不能障害の場合,1件につき7,500日とする。 |
H 20 |
| |
| 「労働安全衛生法」作業主任者の選任 |
|
つり上げ荷重が10tのクレーンを使用した揚重作業 |
H 17 |
|
高さが6mの鉄筋コンクリート造建築物のコンクリート打設作業 |
H 17 |
|
長さ20mの場所打ちコンクリート杭の築造作業 |
H 17 |
| |
| 単管足場 |
|
建地の間隔は,けた行方向を1.8 m,はり間方向は1.2 m とした。 |
H 18 |
|
壁つなぎの間隔は,垂直方向3.6 m,水平方向5.4 m とした。 |
H 18 |
|
建地間の積載荷重は,400 kgを限度とした。 |
H 18 |
| |
| 枠組足場 |
|
|
高さが20m を超えるときは,主枠間の間隔は1.85m以下とする。 |
H 19 |
|
高さが5m 以上の足場の壁つなぎの間隔は,垂直方向9m以下,水平方向8m以下とする。 |
H 19 |
|
足場の使用高さは,通常使用の場合45m以下とする。 |
H 19 |
| |
| 足場の組立て等作業主任者の職務 |
|
器具,工具,安全帯等及び保護帽の機能を点検し,不良品を取り除くこと。 |
H 20 |
|
安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
H 20 |
|
足場の組立てに当たり,材料の欠点の有無を点検し,不良品を取り除くこと。 |
H 20 |
| |
| 安全管理 |
|
高所から物体を投下するとき,適当な投下設備を設け,監視人を置く必要があるのは,3
m以上の高さから投下する場合である。 |
H 18 |
|
作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないのは,高さが2 m 以上の箇所で作業を行う場合である。 |
H 18 |
|
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき,作業床を設ける必要があるのは,高さが2
m 以上の箇所で作業を行う場合である。 |
H 18 |
|
|
|
|
安全衛生管理の基本計画の段階においては,全体工程にわたって,各主要工事の重点災害防止対策を検討する。 |
H 19 |
|
安全施工サイクル活動は,日,週,月ごとに基本的な実施事項を定型化し,かつ,その実施内容の改善,充実を図りながら継続的に実施する活動である。 |
H 19 |
|
安全衛生協議会(災害防止協議会)は,定期的に開催しなければならない。 |
H 19 |
|
|
|
|
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は,玉掛け技能講習を修了した者に行わせた |
H 19 |
|
移動式クレーンを除くつり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務は,当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。 |
H 19 |
|
機体重量3t のブルドーザーの運転の業務は,当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。 |
H 19 |
|
|
|
|
墜落による危険を防止するためのネットは,原則として使用開始後1年以内及びその後
6月以内ごとに1回,定期に試験用糸について等速引張試験を行わなければならない。 |
H 19 |
|
クレーンを用いて作業を行うときは,クレーンのワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無について,原則として1月以内ごとに1回,定期に,自主検査を行わなければならない。 |
H 19 |
|
土止め支保工を設けたときは,原則としてその後7日以内ごとに,切りばりの緊圧の度合について点検しなければならない。 |
H 19 |
| |
| 公衆災害の防止対策 |
|
防護棚を道路上空に設けるに当たり,道路管理者及び所轄警察署長の許可を受けた。 |
H 17 |
|
ソイルセメント柱列山留め壁の施工において,オーガー径及び芯材の種類,寸法及び間隔を定めるに当たり,土圧等により決定した。 |
H 17 |
|
地下水の排水に当たっては,排水方法及び排水経路を確認し,当該下水道及び河川の管理者に届け出た。 |
H 17 |
| |
| 「クレーン等安全規則」 |
|
クレーン検査証は,そのクレーンを用いて作業を行う場所に備え付けることとした。 |
H 14 |
|
屋外に設置するエレベーターのガイドレール支持塔の組立て作業の指揮者に,材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除かせることとした。 |
H 14 |
|
移動式クレーンの巻過防止装置は,フックの上面とそれが接触するおそれのあるジブ先端のシーブの下面との間で所定の間隔となるように調整することとした。 |
H 14 |
|
|
|
|
作業の性質上やむを得ない場合,移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 |
H 15 |
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作業を行うときは,巻過防止装置などの機能について,その日の作業を開始する前に,点検を行わなければならない。 |
H 15 |
|
玉掛作業を行う場合,フックの外れ止め装置を使用しなければならない。 |
H 15 |
|
|
|
|
両端部に圧縮止め付きのアイを備えているものを使用した。 |
H 17 |
|
|
|
|
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは,その下に労働者を立ち入らせてはならない。 |
H 16 |
|
作業を行うときは,運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう,表示その他の措置を講じなければならない。 |
H 16 |
|
強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは,ジブを堅固なものに固定させる等の措置を講じなければならない。 |
H 16 |
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荷をつり上げるときは,外れ止め装置のあるフックを使用した。 |
H 20 |
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作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,過負荷警報装置等の機能について,点検を行った。 |
H 20 |
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自主検査の結果を記録し,これを3年間保存した。 |
H 20 |
| |
| 移動式クレーンによる作業 |
|
作業の性質上やむを得ない場合,移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。 |
H 18 |
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移動式クレーンを用いて作業を行うときは,その移動式クレーン検査証を,当該クレーンに備え付けておかなければならない。 |
H 18 |
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移動式クレーンを用いて作業を行うときは,その移動式クレーンの上部旋回体の旋回範囲内に労働者を立ち入らせてはならない。 |
H 18 |
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| 「ゴンドラ安全規則」 |
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ゴンドラの操作を行う者を,ゴンドラが使用されている間は,操作位置から離れさせないこととした。 |
H 14 |
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ワイヤロープが通っている箇所の状態の点検は,その日の作業を開始する前に行うこととした。 |
H 14 |
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つり上げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラで作業を行うときは,安全帯等を当該ゴンドラ以外のものに取り付けることとした。 |
H 14 |
| |
| 「有機溶剤中毒予防規則」 |
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屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤等の取扱い上の注意事項について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。 |
H 17 |
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屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。 |
H 17 |
|
有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは,有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けなければならない。 |
H 17 |
|
|
|
|
作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され,又はこれを吸入しないように作業の方法を決定し,労働者を指揮すること。 |
H 14 |
|
局所排気装置又は全体換気装置を定められた期間ごとに点検すること。 |
H 14 |
|
保護具の使用状況を監視すること。 |
H 14 |
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| 「有機溶剤中毒予防規則」有機溶剤作業主任者の職務 |
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|
作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され,又はこれを吸入しないように作業の方法を決定し,労働者を指揮すること。 |
H 19 |
|
局所排気装置,プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。 |
H 19 |
|
保護具の使用状況を監視すること。 |
H 19 |
| |
| 「有機溶剤中毒予防規則」有機溶剤等の使用及び貯蔵 |
|
屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤等の取扱い上の注意事項について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。 |
H 20 |
|
屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。 |
H 20 |
|
有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場については,6月以内ごとに1回,定期に,濃度の測定を行わなければならない。 |
H 20 |
| |
| 「労働安全衛生規則」 |
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事業者は,傾斜地等で車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあるときは,誘導員を配置し,その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。 |
H 17 |
|
事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,ブレーキ及びクラッチの機能について点検を行わなければならない。 |
H 17 |
|
事業者は,車両系建設機械のアタッチメントの装着及び取り外しの作業を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,その者に作業を指揮させなければならない。 |
H 17 |
| |
| 「労働安全衛生規則」地山の掘削作業主任者の職務 |
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作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること。 |
H 18 |
|
安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
H 18 |
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器具及び工具を点検し,不良品を取り除くこと。 |
H 18 |
| |
| 「労働安全衛生規則」車両系建設機械 |
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作業の性質上やむを得ない場合で,労働者に危険を及ぼすおそれのない措置を講じたときは,パワーショベルによる荷のつり上げを行ってもよい。 |
H 15 |
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傾斜地で転倒のおそれがあるため誘導者を置いたときは,運転者は,誘導者が行う誘導に従わなければならない。 |
H 15 |
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走行速度の速いトラクターショベルについては,作業場所の地形や地質の状態等に応じ適正な制限速度を定めなければならない。 |
H 15 |
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| 「労働安全衛生規則」建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務 |
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作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮すること。 |
H 19 |
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器具,工具,安全帯等及び保護帽の機能を点検し,不良品を取り除くこと。 |
H 19 |
|
安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
H 19 |
| |
| 「労働安全衛生規則」架設通路 |
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墜落の危険のある箇所に,高さ85cmの手すりを設けた。 |
H 19 |
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こう配が18°であったので,踏さんを設けた。 |
H 19 |
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こう配が35°となるので,階段とした。 |
H 19 |
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|
| 「労働安全衛生規則」特定元方事業者の講ずべき措置 |
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関係論負人との聞及び関係請負人相互間における,作業間の連絡及び調整を行う。 |
H 20 |
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毎作業日に少なくとも1回,作業場所の巡視を行う。 |
H 20 |
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作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行う。 |
H 20 |
| |
| 「労働安全衛生法」 |
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特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議会を定期的に開催すること。 |
H 17 |
|
特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行うこと。 |
H 17 |
|
作業場所の巡視を,毎作業日に1回以上行うこと。 |
H 17 |
| |
| 「建築基準法」 |
|
指定確認検査機関は,中間検査をした場合,建築基準関係規定に適合すると認めたときは,中間検査合格証を交付しなければならない。 |
H 14 |
|
建築物の基礎ぐいは,構造耐力上主要な部分である。 |
H 14 |
|
建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は,大規模の修繕ではない。 |
H 14 |
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|
建築確認申請が必要な建築物の工事は,確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。 |
H 15 |
|
工事を施工するために現場に設ける事務所は,建築確認申請が不要である。 |
H 15 |
|
鉄骨造2階建の建築物を新築する場合は,建築確認申請が必要である。 |
H 15 |
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|
自動車車庫は,構造及び床面積に関係なく内装制限を受ける。 |
H 15 |
|
映画館の客席からの出口の戸は,内開きとしてはならない。 |
H 15 |
|
共同住宅の各戸の界壁は,準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達するようにしなければならない。 |
H 15 |
|
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|
防火地域又は準防火地域内の建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 |
H 15 |
|
商業地域内で,かつ,防火地域内の建築物が準耐火建築物である場合は,建ぺい率の制限は緩和されない。 |
H 15 |
|
防火地域内の建築物の屋上に設ける看板は,その高さに関係なく,主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。 |
H 15 |
|
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高さが31m以下の建築物に非常用エレベーターを設けた場合,非常用の進入口を設けなくてもよい。 |
H 17 |
|
延べ面積が1,000uを超える建築物の居室には,原則として,非常用の照明装置を設けなければならない。 |
H 17 |
|
劇場,映画館の用途に供する階でその階に客席を有するものは,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 |
H 17 |
|
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|
幅員6mの道路法による道路は,建築基準法上の道路である。 |
H 17 |
|
第1種低層住居専用地域内には,原則として,映画館は建築できない。 |
H 17 |
|
防火地域内においては,延べ面積が100uを超える建築物は,原則として,耐火建築物としなければならない。 |
H 17 |
|
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|
非常用の進入口は,間隔を40m以下に設置し,外部から開放し,又は破壊して室内に進入できる構造としなければならない。 |
H 16 |
|
病院における患者用の廊下の幅は,両側に居室がある場合1.6m以上とし,片側のみに居室がある場合1.2m以上としなければならない。 |
H 16 |
|
中学校における生徒が利用する屋内の階段の寸法は,幅140cm 以上,けあげ18cm
以下,踏面26cm 以上としなければならない。 |
H 16 |
|
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特定工程が指定されている場合において,建築工事が特定工程に係る工事を終えたときは,建築主は中間検査を受けなければならない。 |
H 16 |
|
店舗の床面積の合計が150uの飲食店を新築しようとする場合,建築確認を受けた後でなければ,その工事をすることができない。 |
H 16 |
|
床面積の合計が10uを超える建築物を除却しようとする場合には,当該除却工事の施工者は,建築主事を経由して,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
H 16 |
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建築物に設ける屎尿浄化槽は,建築設備である。 |
H 16 |
|
工場の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 |
H 16 |
|
レンガやコンクリートは,耐水材料である。 |
H 16 |
|
|
|
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ふすまで仕切られた2室は,居室の採光及び換気に関して,1室とみなす。 |
H 14 |
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高さ31mを超える部分を建築設備の機械室にした建築物には,非常用の昇降機を設ける必要はない。 |
H 14 |
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鉄骨造平屋建の延べ面積250uの建築物は,政令で定められた基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有する必要がある。 |
H 14 |
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商業地域では,日影による建築物の高さの制限はない。 |
H 14 |
|
第一種低層住居専用地域では,建築物の敷地面積の最低限度が都市計画において定められている場合がある。 |
H 14 |
|
都市計画法に基づく新設の事業計画のある道路で,2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは,建築基準法上の道路である。 |
H 14 |
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鉄骨造2 階建の建築物を新築しようとする建築主は,建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。 |
H 18 |
|
床面積の合計が10 uを超える建築物の除却の工事をしようとする工事の施工者は,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
H 18 |
|
避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は,建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは,検査済証の交付を受ける前であっても,仮に,当該建築物を使用することができる。 |
H 18 |
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|
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病院の病室の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は,準耐火構造とし,小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 |
H 18 |
|
防火性能とは,建築物の外壁又は軒裏において,建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁?は軒裏に必要とされる性能をいう。 |
H 18 |
|
主要構造部を耐火構造とした建築物は,原則として,床面積1,500 u 以内ごとに準耐火構造の床,壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 |
H 18 |
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階段に代わる傾斜路の勾配は,1/8をこえてはならない。 |
H 20 |
|
下水道法に規定する処理区城内においては,汚水管が公共下水道に連結された水洗便所以外の便所としてはならない。 |
H 20 |
|
共同住宅の2階以上の階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁の高さは,1.1m以上としなければならない。 |
H 20 |
| |
| 「建築基準法」用語の定義 |
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建築物の構造上重要でない屋外階段は,主要構造部ではない。 |
H 19 |
|
共同住宅の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 |
H 19 |
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床が地盤面下の階で,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは,地階である。 |
H 19 |
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倉庫の用途に供する建築物は,特殊建築物である。 |
H 20 |
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建築物に設ける煙突は,建築設備である。 |
H 20 |
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建築物に関する工事用の仕様書は,設計図番である。 |
H 20 |
| |
| 「建築基準法」建築確認手続き等 |
|
工事を施工するために現場に設ける事務所は,建築確認を受けなくても建築することができる。 |
H 20 |
|
鉄骨造2階建ての新築工事において,特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは,建築主は検査済証の交付を受ける前においても,この建築物を仮に使用できる。 |
H 20 |
|
防火地域及び準防火地域外において,建築物を増築しようとする場合で,その増築部分の床面積の合計が10uのときは,建築確認を受けなくても建築することができる。 |
H 20 |
| |
| 「建築基準法」防火地域及び準防火地域内の規制 |
|
|
準防火地域内で,外壁が耐火構造の建築物は,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 |
H 19 |
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防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。 |
H 19 |
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防火地域内で階数が3の建築物は,原則として,耐火建築物としなければならない。 |
H 19 |
| |
| 「建築基準法」特殊建築物等の内装制限 |
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|
主要構造部を耐火構造とした自動車車庫は,内装制限を受けない。 |
H 19 |
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主要構造部を耐火構造とした共同住宅は,内装制限を受けない。 |
H 19 |
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主要構造部を耐火構造とした地階部分に設ける飲食店は,内装制限を受けない。 |
H 19 |
| |
| 都市計画区域内の規制 |
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第1種低層住居専用地域内においては,老人ホームを新築することができる。 |
H 18 |
|
前面道路の反対側に公園又は広場等がある敷地においては,前面道路による建築物の高さの制限(道路斜線制限)の緩和措置がある。 |
H 18 |
|
第2種低層住居専用地域内においては,当該地域に関する都市計画において,外壁の後退距離が定められることがある。 |
H 18 |
| |
| 「建設業法」 |
|
工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者は,建設業の許可を受ける必要はない。 |
H 14 |
|
発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有しない者は,特定建設業の許可を得ることはできない。 |
H 14 |
|
建設業者は2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。 |
H 14 |
|
|
|
|
元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 |
H 15 |
|
前金払いの定めがなされた場合であっても,工事1件の請負代金の総額が500万円に満たない場合は,注文者は建設業者に対して,保証人を立てることを請求できない。 |
H 15 |
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工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については,注文者は建設業者に対して,原則として,15日以上の見積期間を設けなければならない。 |
H 15 |
|
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|
|
建設業の許可は,一般建設業と特定建設業の区分により,建設工事の種類ごとに受ける。 |
H 17 |
|
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合は,建設業の許可を受けなくてもよい。 |
H 17 |
|
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務経験を有する者を,一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。 |
H 17 |
|
|
|
|
注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き,その変更を請求することができる。 |
H 17 |
|
元請負人は,下請負人からその請け負った工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 |
H 17 |
|
注文者は,自己の取引上の地位を不当に利用して,建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 |
H 17 |
|
|
|
|
施工体制台帳に記載しなければならない事項は,台帳を作成する特定建設業者が許可を受けて営む建設業の種類,下請負人の商号又は名称,下請工事の内容及び工期などがある。 |
H 17 |
|
施工体制台帳が必要な場合は,当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 |
H 17 |
|
施工体制台帳は,工事現場ごとに備え置き,発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。 |
H 17 |
|
|
|
|
建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合に,当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 |
H 16 |
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特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するため,下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結してはならない。 |
H 16 |
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建設業の許可を受けようとする者は,その営業所ごとに,一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。 |
H 16 |
|
|
|
|
元請負人は,下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後,下請負人が申し出たときは,特約がされている場合を除き,直ちに,目的物の引渡しを受けなければならない。 |
H 16 |
|
元請負人は,工事完成後における請負代金の支払を受けたときは,支払の対象となる下請負人に対して,下請代金を,1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。 |
H 16 |
|
元請負人は,前払金の支払を受けたときは,下請負人に対して,資材の購入,労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。 |
H 16 |
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|
|
一般建設業の許可を受けた者が,工事金額500万円の塗装工事を請け負った場合,主任技術者を置かなければならない。 |
H 16 |
|
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は,4,500万円の下請契約を締結して工事を施工する場合,工事現場に監理技術者を置かなければならない。 |
H 16 |
|
国や地方公共団体が発注する建築一式工事で,請負代金の額が5,000万円のものについては,工事現場に置く主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならない。 |
H 16 |
|
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|
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板金工事等,建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業者となることができる。 |
H 18 |
|
建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合,当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 |
H 18 |
|
建設業の許可は, 5 年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。 |
H 18 |
| |
| 「建設業法」建設業の許可 |
|
左官工事業で一般建設業の許可を受けている者は,建築一式工事を請け負った者から,下請代金の額1,500万円の左官工事を請け負うことができる。 |
H 19 |
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延べ面積150uの木造住宅を,請負代金の額が1,500万円で請け負う者は,建設業の許可を受けている必要がある。 |
H 19 |
|
一般建設業の許可を受けた者が,当該許可に係る建設業について,特定建設業の許可を受けたときは,一般建設業の許可は効力を失う。 |
H 19 |
|
|
|
| 「建設業法」施工体制台帳 |
|
施工体制台帳が必要な場合は,当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 |
H 20 |
|
施工体制台帳に記載された下請負人は,請け負った建設工事の一部を他の建設業者に請け負わせたとき,その建設業者の商号又は名称等の国土交通省令で定められた事項を,台帳を作成した元請負人に通知しなければならない。 |
H 20 |
|
施工体制台帳は,工事現場ごとに備え置き,発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。 |
H 20 |
| |
| 「建設業法」請負契約 |
|
書面による契約内容の明記以外に,情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。 |
H 14 |
|
建設業者は,建設工事の注文者から請求があったときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を提示しなければならない。 |
H 14 |
|
建設工事の請負契約書には,契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。 |
H 14 |
|
|
|
|
建設業者は,建設工事の注文者から請求があったときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を提示しなければならない。 |
H 18 |
|
請負契約の内容として,天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めを記載しなければならない。 |
H 18 |
|
注文者は,請負契約の締結後,自己の取引上の地位を不当に利用して,使用する資材や機械器具の購入先を指定して購入させ,請負人の利益を害してはならない。 |
H 18 |
|
|
|
|
請負人は,工事現場に現場代理人を置く場合,その権限に関する事項及びその現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を,書面で注文者に通知しなければならない。 |
H 19 |
|
建設工事の請負契約書には,契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。 |
H 19 |
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建設工事の請負契約の締結に際して書面による契約内容の明記に代えて,情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。 |
H 19 |
| |
| 「建設業法」工事現場に置く技術者 |
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専任の主任技術者を必要とする工事で,密接な関係にある2つの工事を近接した場所で同一の建設業者が施工する場合,同一の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。 |
H 14 |
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公共性のある工作物に関する重要な工事において,下請負人として一定金額以上の工事を施工する建設業者は,専任の主任技術者を置かなければならない。 |
H 14 |
|
専任の主任技術者又は監理技術者は,原則として建設工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要である。 |
H 14 |
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建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者を,建築一式工事の主任技術者として置くことができる。 |
H 18 |
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建設業者が建築工事を施工するとき,主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。 |
H 18 |
|
国,地方公共団体が発注する建設工事については,専任の者でなければならない監理技術者は,監理技術者資格者証の交付を受けた者で,所定の講習を受講したもののうちから選任しなければならない。 |
H 18 |
|
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|
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建築工事業を営む者が,とび・土工工事業の許可を有していなかったが,建築一式工事を施工する際に,とび・土工工事に閲し主任技術者の資格のある社員を置いて,とび・土工工事を自ら施工した。 |
H 20 |
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下請負人として建築工事を施工する建設業者が,当該工事現場に主任技術者を置いた。 |
H 20 |
|
発注者から直接建築一一式工事を請け負った建設業者が,4,500万円の下請契約を締結して工事を施工する場合に,工事現場に監理技術者を置いた。 |
H 20 |
| |
| 主任技術者又は監理技術者 |
|
建設業者が建設工事を施工するときは,現場代理人の設置にかかわらず,主任技術者又は監理技術者を置く必要がある。 |
H 15 |
|
主任技術者及び監理技術者は,当該建設工事の施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。 |
H 15 |
|
国,地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である建設工事については,当該工事現場に専任で置かなければならない監理技術者は,監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。 |
H 15 |
|
|
|
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発注者から直接,請負代金の額500万円の塗装工事を請け負った場合,主任技術者を置かなければならない。 |
H 19 |
|
発注者から直接,建築一式工事を請け負った建設業者が,5,000万円の下請契約を締結して工事を施工する場合,専任の監理技術者を置かなければならない。 |
H 19 |
|
元請より設備の工事を下請けで請け負った者から,下請代金の額500万円の管工事を請け負った者は主任技術者を置かなければならない。 |
H 19 |
| |
| 建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項 |
|
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金 |
H 15 |
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契約に関する紛争の解決方法 |
H 15 |
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工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 |
H 15 |
| |
| 「労働基準法」 |
|
労働基準監督官は,事業場に臨検し,労働者に対して尋問を行うことができる。 |
H 14 |
|
満18才に満たない者を,動力によるクレーンの運転の業務に就かせることはできない。 |
H 14 |
|
建設事業が数次の請負によって行われる場合においては,災害補償については,その元請負人を使用者とみなす。 |
H 14 |
|
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使用者は,労働時間が8時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 |
H 17 |
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は,就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。 |
H 17 |
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使用者は,満18歳に満たない者を,さく岩機,鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。 |
H 17 |
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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければならない。 |
H 16 |
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出来高払制その他の請負制で使用する労働者については,使用者は,労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 |
H 16 |
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使用者は,労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては,支払期日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 |
H 16 |
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使用者が満18才に満たない者を足場の組立の地上における補助作業の業務に就かせた。 |
H 15 |
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使用者が労働者を解雇する際,30日前に予告をした。 |
H 15 |
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満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷するので,使用者が必要な旅費を負担した。 |
H 15 |
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使用者は,事業の正常な運営を妨げられない限り,労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならない。 |
H 18 |
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使用者は,健康上特に有害な業務については,1日について2 時間を超えて労働時間を延長してはならない。 |
H 18 |
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使用者は,労働者に対し毎週少なくとも1 回の休日を与えるか,又は4週間を通じ4日以上の日を与えなければならない。 |
H 18 |
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| 「労働基準法」上,18才に満たない者を就業させることが禁止されている業務 |
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つり上げ荷重が1t 未満のクレーンの運転の業務 |
H 19 |
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| 「労働安全衛生法」 |
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元方安全衛生管理者の選任は,その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。 |
H 17 |
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特定元方事業者は,常時50人以上の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために,統括安全衛生責任者を選任しなければならない。 |
H 17 |
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統括安全衛生責任者は,事業を行う場所において,その事業の実施を統括管理する者でなければならない。 |
H 17 |
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特定元方事業者は,関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。 |
H 16 |
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事業者は,常時50人以上の労働者を使用する事業場では,産業医を選任しなければならない。 |
H 16 |
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事業者は,安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 |
H 16 |
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| 「労働安全衛生法」用語の定義 |
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労働災害とは,労働者の就業に係る建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等により,又は作業行動その他業務に起因して,労働者が負傷し,疾病にかかり,又は死亡することをいう。 |
H 19 |
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作業環境測定とは,作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン,サンプリング及び分析をいう。 |
H 19 |
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有機溶剤含有物とは,有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で,有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものをいう。 |
H 19 |
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| 「労働安全衛生法」建設業における安全衛生管理体制 |
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事業者は,常時50人以上の労働者を使用する事業場では,安全管理者を選任しなければならない。 |
H 14 |
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事業者は,衛生管理者を,所轄都道府県労働局長の許可を受けた場合を除き,選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 |
H 14 |
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事業者は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では,安全衛生推進者を選任しなければならない。 |
H 14 |
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「建築工事現場における特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が常時50人の場合,特定元方事業者は統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者を選任しなければならない。また,このとき関係請負人は安全衛生責任者を選任しなければならない。」 |
H 15 |
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特定元方事業者は,統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者を指揮させなければならない。 |
H 18 |
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事業者は,店社安全衛生管理者がやむを得ない事由により職務を行うことができないときは,代理者を選任しなければならない。 |
H 18 |
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事業者は,常時100人以上の労働者を使用する建設業の事業場では,総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 |
H 18 |
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事業者は,総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 |
H 20 |
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事業者は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では,安全衛生推進者を選任しなければならない。 |
H 20 |
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特定元方事業者は,関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。 |
H 20 |
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事業者は,労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。 |
H 20 |
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事業者は,常時使用する労働者に対し,医師による定期健康診断において,既往歴及び業務歴の調査等を行わなければならない。 |
H 20 |
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事業者は,労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときは,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 |
H 20 |
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| 「労働安全衛生法」所轄労働基準監督署長への提出等 |
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事業者は,建設物の倒壊の事故が発生したときは,遅滞なく,報告書を提出しなければならない。 |
H 17 |
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事業者は,労働者が労働災害により死亡し,又は4日以上休業したときは,遅滞なく,報告書を提出しなければならない。 |
H 17 |
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常時50人以上の労働者を使用する事業者は,定期健康診断を行ったときは,遅滞なく,報告書を提出しなければならない。 |
H 17 |
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| 「酸素欠乏症等防止規則」 |
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事業者は,労働者に対して,酸素欠乏症の防止に関し必要な事項等について特別の教育を行わなければならない。 |
H 16 |
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事業者は,避難用具等を備えなければならない。 |
H 16 |
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事業者は,その日の作業を開始する前に作業環境測定を行わなければならない。 |
H 16 |
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酸素欠乏症等とは,酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。 |
H 15 |
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空気中に必要な酸素の濃度を保つように換気するときは,純酸素を使用してはならない。 |
H 15 |
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酸素欠乏危険場所で酸素の濃度の測定を行ったときは,その記録を3年間保存する。 |
H 15 |
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メタンを含有する地層での深礎杭の掘削においては,酸素欠乏危険作業となるので,規定の酸素濃度に保つよう換気を行う。 |
H 18 |
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酸素欠乏症等とは,酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。 |
H 18 |
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酸素欠乏危険場所で酸素の濃度の測定を行ったときは,その記録を3年間保存する。 |
H 18 |
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酸素欠乏危険作業を行うので,酸素欠乏危険作業主任者を選任した。 |
H 20 |
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酸素欠乏危険作業に労働者を就かせるので,労働者に対して酸素欠乏危険作業特別教育を行った。 |
H 20 |
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酸素欠乏危険場所での酸素の濃度測定は,その日の作業を開始する前に行った。 |
H 20 |
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| 機械等貸与者から機械等及び運転者の貸与を受ける場合 |
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機械等の貸与を受けた者が,運転者が当該機械の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認した。 |
H 18 |
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機械等貸与者が,当該機械を貸与するときにあらかじめ点検したところ,異常を認めたので,補修した。 |
H 18 |
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機械等の貸与を受けた者が,運行の経路,制限速度,当該機械の操作による労働災害を防止するための必要事項を運転者に対し通知した。 |
H 18 |
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| 「消防法」 |
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工事中の建築物に使用する工事用シートは,防炎性能を有するものでなければならない。 |
H 16 |
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排煙設備には,手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設ける。 |
H 16 |
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地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管には,非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。 |
H 16 |
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消防用水は,消防ポンプ自動車が2m以内に接近することができるように設ける。 |
H 15 |
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消防の用に供する設備とは,消火設備,警報設備及び避難設備をいう。 |
H 15 |
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スプリンクラー設備の設置に係る工事は,甲種消防設備士が行う。 |
H 15 |
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| 「消防法」消防用設備 |
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排煙設備には,手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設ける。 |
H 20 |
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地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管には,非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。 |
H 20 |
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スプリンクラー設備の設置に係る工事は,甲種消防設備士が行う。 |
H 20 |
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| 「都市計画法」 |
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開発行為とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 |
H 16 |
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都市計画区域における市街化調整区域とは,市街化を抑制すべき区域である。 |
H 16 |
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仮設建築物は,市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内に,許可を受けずに新築することができる。 |
H 16 |
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| 「都市計画法」開発行為の許可 |
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市街化区域内にあっては,開発規模が1,000uの場合,許可を受ける必要がある。 |
H 14 |
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市街化調整区域内にあっては,農機具や生産品の保管・貯蔵の倉庫を建設する場合,許可を受ける必要はない。 |
H 14 |
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市街化調整区域内にあっては,公民館を建設する場合,許可を受ける必要はない。 |
H 14 |
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市街化区域内にあっては,開発規模が1,000uの場合,許可を受ける必要がある。 |
H 19 |
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市街化調整区域内にあっては,農機具や生産品の保管・貯蔵の倉庫を建設する場合,許可を受ける必要はない。 |
H 19 |
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市街化調整区域内にあっては,公民館を建設する場合,許可を受ける必要はない。 |
H 19 |
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| 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 |
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解体工事における分別解体等とは,建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工することである。 |
H 17 |
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再資源化には,分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について,資材又は原材料として利用することができる状態にすることが含まれる。 |
H 17 |
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建設業を営む者は,建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。 |
H 17 |
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解体工事における分別解体等とは,建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工することである。 |
H 14 |
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再資源化には,分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものについて熱を得ることに利用することができる状態にする行為が含まれる。 |
H 14 |
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建設資材廃棄物の再資源化等には,焼却,脱水,圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為が含まれる。 |
H 14 |
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分別解体等には,建築物等の新築工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為が含まれる。 |
H 19 |
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再資源化には,分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものについて,熱を得ることに利用することができる状態にする行為が含まれる。 |
H 19 |
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建設資材廃棄物の再資源化等には,焼却,脱水,圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為が含まれる。 |
H 19 |
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| 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」分別解体等をしなければならない建設工事 |
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建築物の修繕。模様替えの工事であって,請負代金の額が1億円であるもの |
H 20 |
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建築物以外のものに係る解体工事であって,請負代金の額が500万円であるもの |
H 20 |
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建築物の新築工事であって,床面積の合計が500uであるもの |
H 20 |
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| 「宅地造成等規制法」宅地造成工事規制区域内 |
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高さが5mを超える擁壁を設置する場合は,一定の資格を有する者の設計によらなければならない。 |
H 17 |
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擁壁の水抜穴は,壁面の面積3u以内ごとに,少なくとも1個設けなければならない。 |
H 17 |
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切土又は盛土をする土地の面積が500uを超えるものは宅地造成に当たる。 |
H 17 |
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| 騒音規制法 |
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特定建設作業の騒音の測定は,その作業場所の敷地境界線で行う。 |
H 18 |
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作業に伴って発生する騒音が規制基準に適合しないとき,市町村長は騒音の防止方法の改善を勧告することができる。 |
H 18 |
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著しい騒音を発生する作業であっても,開始したその日に終わるものは,特定建設作業から除かれる。 |
H 18 |
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| 「振動規制法」上,特定建設作業に該当するもの |
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くい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業 |
H 19 |
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| その他法令 |
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「水道法」上,専用水道の布設工事をしようとする者は,事前に,当該工事の設計が法の規定に適合するものであることについて,都道府県知事の確認を受けなければならない。 |
H 17 |
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,事業者が産業廃棄物の運搬を委託するときは,運搬の最終目的地の所在地が委託契約書に含まれていなければならない。 |
H 17 |
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,事業者は,工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 |
H 17 |
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