配置計画 |
(1) |
建築物の用途・機能及び周辺環境を考慮し、建物、駐車場、構内通路、緑地等を適切に配置する。 |
(2) |
建築物、駐車場等の適切な配置により、敷地の有効利用を図る。 |
(3) |
建築物、駐車場等への経路が分かりやすい配置計画とする。 |
(4) |
歩行者等及び自動車の動線は、できる限り交差しないよう配慮することとし、必要に応じて、主動線のほかに、施設の維持管理等を考慮し、サービス用の動線等を確保する。 |
(5) |
歩行者等の動線は、遠まわりとならないよう配慮する。 |
(6) |
高齢者、障害者等を含むすべての来所者が、できる限り同じ経路により建築物の主要な出入口等まで移動できるよう動線を確保する。 |
(7) |
地域との連携についても考慮しつつ、建築物のセットバック、オープンスペースの集約化、緑地の確保等により、ゆとりのある外部空間をつくり出すよう配慮する。 |
(8) |
施設の用途、規模及び立地に応じた駐車場の確保について考慮する。 |
(9) |
必要に応じて、将来の増築スペース等の確保について考慮する。 |
平面・動線計画 |
(1) |
各室の機能、業務内容等を十分考慮して、分かりやすく、利便性の高い平面・動線計画とする。
特に、窓口業務を伴う部門が入居する建築物においては、窓口又は受付までの動線の分かりやすさ、移動の容易さ、安全性等に十分配慮することとし、高齢者、障害者等を含むすべての来所者が、できる限り同じ経路により窓口又は受付まで移動できるよう動線を確保する。 |
(2) |
来所者が利用する範囲と立ち入りを制限する範囲を区分けするとともに、来所者、職員、物品等の搬出入、廃棄物の搬出等の動線を適切に分離する。 |
(3) |
避難経路は、簡明なものとし、関係法令に定められる場合以外についても、二方向避難の確保を考慮する。また、窓口業務を行う事務室がある階に直接地上に通ずる出入口がない場合は、想定される救助の方法等により必要に応じて、当該階に車いす使用者等が一時避難する場所を確保する等、高齢者、障害者等の避難に配慮する。 |
(4) |
窓口業務を行う来所者の多い部門を低層階に配置する。 |
(5) |
異なる機能をもつ建築物において、各階は、できる限り同一の部門でまとめ、異なる部門を混在させない。 |
(6) |
共同で利用することが望ましい室等は、できる限り共用化する。 |
(7) |
室の用途等により必要に応じて、多様な利用形態、予想される機能の変更等を考慮し、適切にフレキシビリティを確保する。 |
(8) |
移動式書架等の重量物を設置する又は設置が予想される場合は、設置位置を設定し、荷重を考慮する。 |
(9) |
給排水、ガス、排気等の設備を必要とする諸室又は事務室と使用時間帯の異なる諸室は、それぞれできる限り集約的に配置する。 |
(10) |
和室、火気使用室等は、できる限り独立した防火区画とする。 |
(11) |
騒音又は振動を発生するおそれのある室は、できる限り居室から離れた位置に配置する。 |
(12) |
配管スペース、配線スペース及びダクトスペースは、垂直及び水平の連絡並びに保全性を考慮した適切な位置に配置する。 |
(13) |
施設の維持管理のための清掃、保守、点検等が効率的かつ安全に行えるように、作業又は搬出入のためのスペースを確保する等配慮する。 |
設備設計に対する配慮 |
(1) |
外壁、開口部等からの熱損失、熱取得等の防止により、建築設備への負荷の抑制に配慮する。 |
(2) |
各種設備容量等の設定に必要となる収容人員等の使用条件については、適切な設定となるよう配慮する。 |
(3) |
設備関係諸室は、設備の運転効率及び設備関係諸室のスペースの効率化に配慮して、適切に配置する。 |
(4) |
居室に設置する設備については、適切な室内環境の確保とともに、室の用途等に応じて、室空間のフレキシビリティ、意匠性、空間性等について配慮する。 |
(5) |
事務機器等のレイアウトのほか、施設又は室の用途等に応じて利用者及び利用方法を考慮し、使いやすい設置位置、形状等について配慮する。 |
コストに対する配慮 |
(1) |
建築物の躯体、仕上げ、設備、外構等についての工事費の適正な配分とともに、ライフサイクルコストの適正化について配慮する。 |
(2) |
材料等は、品質、性能、施工方法、価格、市場性等を十分考慮したものとし、できる限り既製品、規格品等とする。 |
(3) |
スパン割り、階高、外部建具の寸法及び割りつけ等は、必要な機能性及びフレキシビリティを確保するとともに、経済的合理性を十分考慮したものとする。 |
(4) |
部材又は詳細の標準化又は簡略化、省力化を図った工法の採用等によるコスト縮減について考慮する。 |
外構設計 |
(1) |
道路から分かりやすく、安全を考慮した位置に設けるとともに、自動車の出入り等が分かるよう見通しを確保する。 |
(2) |
道路と構内の歩行者用通路との境界に、車いす使用者の通過を妨げるような段を設けない。 |
(3) |
構内の歩行者用通路に、敷地境界を示す点状ブロック等(視覚障害者誘導用ブロック等のうち点状突起のものをいう。以下同じ。)を敷設する。 |
(4) |
公共施設の場合は、施設計画上やむを得ない場合を除き、できる限り敷地の境界又は庁舎の周囲に門又は囲障を設けない等開放的なデザインとするよう配慮する。 |
構内通路等 |
(1) |
構内通路は、原則として車路と歩行者用通路を分け、できる限り交差させない。やむを得ず交差が生じる場合には、見通しを確保する。 |
(2) |
道路等から主要な出入口まで、車いす使用者用駐車施設から出入口まで等の歩行者用通路(以下「主要な歩行者用通路」という。)には、原則として、段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路又は車いす使用者用特殊構造昇降機を併設する。なお、段及び傾斜路は後述に準じた構造とする。また、その他の歩行者用通路についても、できる限り段を設けない。 |
(3) |
窓口業務を行う部門が入居する場合においては、主要な歩行者用通路の幅員は、180
p以上とすることが望ましい。 |
(4) |
歩行者用通路は、降雨、降雪、凍結等による歩行者等の転倒を防止するため、濡れても滑りにくいように、表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げることとし、必要に応じて、ひさし等の設置について考慮する。 |
(5) |
主要な歩行者用通路には、道路等からの出入口から窓口、受付等までの経路に、線状ブロック等(視覚障害者誘導用ブロック等のうち線状突起のものをいう。以下同じ。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設する。また、手すり又は触知による案内を必要に応じて設置する等視覚障害者の誘導及び注意喚起に配慮する。 |
(6) |
歩行者用通路の歩行者等が車路に近接する部分には、点状ブロック等を敷設する。 |
(7) |
歩行者用通路の切り下げ部の縁端は、車いす使用者が通過可能であるとともに、視覚障害者が認知できるよう配慮する。 |
(8) |
必要に応じて、施設の維持管理、機器類の搬出入等を考慮したサービス用の通路を設ける。 |
(9) |
車路の舗装材料は、自動車の通行に対する耐久性を考慮したものとする。 |
(10) |
主要な歩行者用通路等については、魅力的な空間となるよう、必要に応じて、舗装のデザイン、周囲の植栽、修景施設の設置等について考慮する。 |
駐車場 |
(1) |
駐車場は、敷地の有効利用を考慮し、適切に配置する。 |
(2) |
植栽、舗装材料等による景観形成について考慮する。 |
(3) |
必要に応じて、機械式駐車装置の設置について考慮する。 |
車いす使用者用駐車施設 |
(1) |
平らな場所に設ける。 |
(2) |
建築物の出入口のできるだけ近くに設ける。 |
(3) |
車いす使用者用駐車施設から建築物の出入口までの通路は、利用者が安全に通行できるよう、車路と分離し、必要に応じて、ひさし等の設置について考慮する。 |
(4) |
車いす使用者用駐車施設の1 台あたりの幅は、350 p以上とする。 |
(5) |
シンボルマークの立札、路面表示等により、車いす使用者用である旨を分かりやすく表示する。また、乗降用スペースには、斜線を路面に表示する。 |
屋外傾斜路 |
(1) |
主要な歩行者用通路に設置する屋外傾斜路(以下「主要な屋外傾斜路」という。)の幅は、150
p以上とする。ただし、階段に併設する場合は、120 p以上とすることができる。また、勾配は、15分の1
以下とする。 |
(2) |
勾配が20 分の1 を超える主要な屋外傾斜路には、上端、下端及び高さ75 p以内ごとに、また、曲がり部分、折り返し部分及び他の通路との交差部分に、踏幅150
p以上の踊場を設ける。 |
(3) |
高さが16 pを超え、かつ、勾配が20 分の1 を超える部分には、両側に手すりを設けることとし、主要な屋外傾斜路については、原則として、2
段手すりとする。 |
(4) |
主要な屋外傾斜路の手すりは、踊場についても連続して設置し、始終端には十分な長さの水平部分を設ける。 |
(5) |
側壁がない場合は、脱輪防止等のため、屋外傾斜路の側端に立上りを設ける。 |
(6) |
屋外傾斜路の上端に近接する部分には、点状ブロック等を敷設する。ただし、勾配20
分の1 以下、又は高さ16 p以下かつ勾配12 分の1 以下の場合については、この限りではない。 |
緑化 |
(1) |
緑化面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)は、20%以上とすることを目標とする。 |
(2) |
緑化率は、地上部の緑化により確保することを基本とし、都市部等で地上部の緑化のみで緑化率を確保できない場合は、屋上緑化等について考慮する。 |
(3) |
緑化面積(緑化率が20%に満たない場合は、緑化率を20%として算出した面積)の50%以上を樹木とする、その一部を高木とする等効果的な配植及び樹種の選定に配慮する。 |
憩いの空間(外部)を設ける場合 |
(1) |
地域との連携に配慮しつつ、敷地の出入口付近等外部からも利用しやすい位置に休憩スペースを設ける。 |
(2) |
休憩スペースは、魅力的な空間となるよう配慮する。 |
事務室 |
(1) |
不特定かつ多数の人が利用する事務室は、利用者の利便を考慮して、原則として、建築物の主要な出入口がある階に設ける。 |
(2) |
窓口には必要に応じてカウンターを設け、待合いと執務を行う部分は一体感のあるものとする。 |
(3) |
天井高は、原則として、2.6 m以上とする。 |
会議室 |
(1) |
不特定かつ多数の人が利用する会議室は、交通部分より直接出入りできる位置に設けるとともに、便所及び湯沸室の利用しやすさに配慮する。 |
(2) |
不特定かつ多数の人が利用する会議室については、防災及び避難について特に考慮する。 |
(3) |
机、椅子等の収納スペース、移動間仕切等を、必要に応じて設ける。 |
コンピュータ室 |
(1) |
地震等の災害、部外者の侵入等に対する安全性の確保を十分考慮する。 |
(2) |
浸水又は上部等からの漏水の防止を十分考慮する。 |
OA機器等の事務機器室 |
(1) |
事務機器の種類及び利用状況に応じて、利便性を考慮し、事務室内又は事務室の近くに設ける。 |
倉庫 |
(1) |
用紙又は事務用品を収納する倉庫は、事務室の近くに設ける。 |
受付及び守衛室 |
(1) |
案内のための受付を設ける場合は、主要な出入口の玄関ホールに面した位置に設ける。 |
(2) |
守衛室は、出入りを管理しやすい位置に設ける。 |
一般の便所及び洗面所 |
(1) |
便所は、男女別とする。 |
(2) |
男子便所及び女子便所に、各々1 個以上の洋風便器の便房を設け、男子便所に、1
個以上の床置式の小便器その他これに類する小便器(以下「床置式小便器」という。)を設ける。また、主要な出入口のある階又は窓口業務を行う階の男子便所の床置式小便器には、1
個以上に手すりを設ける。 |
(3) |
必要に応じて、手すりを設けた便房を設ける。 |
(4) |
主要な出入口のある階又は窓口業務を行う階の男子便所及び女子便所の洗面スペースの洗面器には、1
個以上に手すりを設ける。ただし、洗面カウンターを設ける場合は、十分に補強することにより、これに代えることができる。 |
(5) |
通路から内部が見通されないよう配慮する。特に扉を設けない場合は、十分留意した平面計画とする。また、屋外からも見通されないよう配慮する。 |
多機能便所 |
(1) |
多機能便所は、一般の便所と一体的に又は近接して設置する。 |
(2) |
出入口の幅は、90 p以上とする。 |
(3) |
戸は引き戸として、自動式とするか、開閉が容易なよう配慮する。 |
(4) |
車いす使用者が円滑に利用できる空間を確保する。 |
(5) |
移動、便座への移乗等に配慮して、手すりを設ける。 |
湯沸室 |
(1) |
各事務室から便利な位置に設ける。 |
ゴミ置場 |
(1) |
ゴミの搬出経路を考慮した位置に設ける。 |
(2) |
ゴミの分別収集を考慮したスペースを確保する。 |
食堂及び厨房 |
(1) |
食堂は、利用しやすく、執務環境を損なわない位置に設ける。 |
(2) |
施設の実情に応じたサービス方法を考慮する。 |
(3) |
関係法令等に従い、又は必要に応じて、食堂職員専用の更衣室又は便所、食品庫等を設ける。 |
(4) |
食堂職員専用の更衣室、便所等には、原則として、前室を設ける。 |
(5) |
厨房は、隣室及び下階に対する遮音について十分考慮する。 |
(6) |
厨房関係諸室間の動線は、原則として、共用部を経由しないものとする。 |
(7) |
原材料の搬入及び厨芥等の搬出の経路の確保について考慮する。 |
医務室 |
(1) |
騒音又は振動が少ない位置に設けるとともに、遮音について考慮する。 |
(2) |
外部から見通されないよう配慮する。 |
設備関係諸室(機械室、電気室、発電機室、中央監視室等) |
(1) |
収容する機器に応じて、必要な天井高及び梁下の高さを確保するとともに、荷重を考慮する。 |
(2) |
機器の搬出入経路及び保守点検スペースを確保する。 |
(3) |
中央監視室、控室等を、必要に応じて地階に設ける場合は、避難の確保を十分に考慮する。 |
(4) |
電気室、発電機室又は配線室は、浸水により機能を損なわないよう十分考慮する。直上には、原則として水を使用する室を配置しないこととし、やむを得ず配置する場合は、防水処理を十分に行う。また、給排水管、ガス管又は油管が電気室等を通過しないよう配慮する。 |
(5) |
機械室、電気室等の扉は、避難を考慮して、原則として、外開きとする。なお、機械室には、二箇所以上の出入口を設ける。 |
階段 |
(1) |
主要な階段は、分かりやすい位置に設ける。 |
(2) |
主要な階段の幅は、150 p以上とする。 |
(3) |
主要な階段は、けあげ寸法16 p以下、踏面寸法30 p以上とし、回り段を設けない。 |
(4) |
主要な階段には、両側に手すりを設ける。また、施設の用途、機能等により必要に応じて、2
段手すりとする。 |
(5) |
主要な階段の手すりは、踊場についてもできる限り連続して設置し、始終端には十分な長さの水平部分を設ける。 |
エレベーター |
(1) |
エレベーターは、分かりやすい位置に設ける。 |
(2) |
エレベーターのうち移動経路上の便利な位置にある1 台以上について、かごの奥行を135
p以上、かごの床面積を2.09u以上、かご及び昇降路の出入口の幅を90 p以上とする。 |
(3) |
その他のエレベーターは、かごの奥行を135 p以上、かごの床面積を1.83 u以上、かご及び昇降路の出入口の幅を80
p以上とする。 |
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